学術会議からは、選定助言委員会が個別の候補者の選定についても意見を述べる可能性があるのではないか、会員以外の外部の有識者の意見を反映される仕組みを導入することで現会員により次期会員を選任する仕組みであるコオプテーション方式がゆがめられるのではないか、研究・業績審査の仕組みなどは学術会議が自ら検討、決定すべきもので、分野別業績審査委員会などの規定は不要ではないかといった意見が示されています。
これらの観点について、政府としての見解を丁寧に御説明いただきたいと思います。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 149 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 297 発言)
学術会議からは、選定助言委員会が個別の候補者の選定についても意見を述べる可能性があるのではないか、会員以外の外部の有識者の意見を反映される仕組みを導入することで現会員により次期会員を選任する仕組みであるコオプテーション方式がゆがめられるのではないか、研究・業績審査の仕組みなどは学術会議が自ら検討、決定すべきもので、分野別業績審査委員会などの規定は不要ではないかといった意見が示されています。
これらの観点について、政府としての見解を丁寧に御説明いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 運営助言委員会については、懇談会の最終報告書でこんなふうに言っています。 学術会議は、国が設立し、国の財政的支援を受けて運営される法人であって、国民から納得感を持って受け入れられる、が必要だと。そうすると、活動、運営に外部の知見を取り入れる仕組みなどを法定して制度的に担保するということが国民に対する説明責任の観点から必要だということでございます。 それで、学術会議は今は国の機関でございますので、人事とか予算を最終的に決定する、責任を持って決定するということにはなっていません。ただ、この後もし法人化をお許しいただければ、今度、法…
現行法との比較から伺いたいと思います。
現行法では一定の権限を幹事会に委任することができると規定をされていますが、本法案にはそのような役員会への委任に関する規定が置かれていないというふうに理解しております。
学術会議の懸念される点について政府としてはどのような対応が可能と考えているか、伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 学術会議は、会員によって集団的に業務運営が行われるということを想定しています。したがって、全ての会員がある意味平等に構成している、そういう総会が最高意思決定機関であるとともに、執行機関でもあるということになります。 したがって、総会を構成する一人一人の会員が皆さんその意思決定とか業務のその責任を負うということになりますので、独立した法人格の持ち主としてその責任を明確にするためにも、会議の運営に関する重要事項の決定については総会の決議によらなければならないということを法定いたしました。 ただ、法定事項、条文御覧いただいたと思いま…
学術会議からは、選定助言委員会が個別の候補者の選定についても意見を述べる可能性があるのではないか、会員以外の外部の有識者の意見を反映される仕組みを導入することで現会員により次期会員を選任する仕組みであるコオプテーション方式がゆがめられるのではないか、研究・業績審査の仕組みなどは学術会議が自ら検討、決定すべきもので、分野別業績審査委員会などの規定は不要ではないかといった意見が示されています。
これらの観点について、政府としての見解を丁寧に御説明いただきたいと思います。
ありがとうございます。説明させていただきます。 会員の選任につきましては、学術会議が我が国の科学者を代表すること、特別な権限が付与され、そういったことを国民に納得してもらうためには、いただくためには、その活動、運営を担う会員の選考が重要であるということが報告書でも書かれております。そして、報告書に沿って、会員の選任が客観性、透明性の高い方法で行われること、選定基準や選定手続について外部の意見を幅広く聞くこと、選任の過程を国民に明らかにすること、そういったことを制度的に担保することにいたしました。 強調というか申し上げておきたいのは、この法案において、…
続きまして、監事について伺いたいと思います。
有識者懇談会の最終報告書では、法人に自律的な運営を求めるのであれば、総会もまた監事の任命に関与する仕組みが必要ではないのかという意見があったと記載をされていますが、あくまで内閣総理大臣が任命するとしても、総会が何らかの関与をする仕組みを導入できるかどうかは検討されたのでしょうか。検討されたとすれば、導入しなかった理由について政府から答弁を求めます。
監事は、法人の適法、適正な運営を担保するための機関ということで、国が設立する法人に共通して求められる運営の健全性を担うものということで、ここは我々としても一生懸命説明しているんですが、アカデミーの自主性、自律性とは別な、国民に対する説明責任、経営の健全性、そういった観点で設けているものでございます。 監事の職務の性質上、法人の業務執行機関に対して独立した地位を持たないといけませんので、その監事の選任は業務執行機関とは別に行われなければいけない、そういったことは一般論として法令用語辞典なんかでも説かれているところでございます。そうなると、総会というのは、…