監事は、法人の適法、適正な運営を担保するための機関ということで、国が設立する法人に共通して求められる運営の健全性を担うものということで、ここは我々としても一生懸命説明しているんですが、アカデミーの自主性、自律性とは別な、国民に対する説明責任、経営の健全性、そういった観点で設けているものでございます。
監事の職務の性質上、法人の業務執行機関に対して独立した地位を持たないといけませんので、その監事の選任は業務執行機関とは別に行われなければいけない、そういったことは一般論として法令用語辞典なんかでも説かれているところでございます。そうなると、総会というのは、業務全般それから経営に関する重要な意思決定を行う機関、要するに執行機関ということですので、業務、経営を監査する監事を任命するということはできない、したがって主務大臣である内閣総理大臣が任命するということでございます。
ちなみに、懇談会でもこのような議論ありまして、皆さんやはり、監事はそれは内閣総理大臣任命で当然だろう、あるいは問題ないというような御意見でございました。
以上です。
149
竹谷とし子(公明)
学術会議からは、選定助言委員会が個別の候補者の選定についても意見を述べる可能性があるのではないか、会員以外の外部の有識者の意見を反映される仕組みを導入することで現会員により次期会員を選任する仕組みであるコオプテーション方式がゆがめられるのではないか、研究・業績審査の仕組みなどは学術会議が自ら検討、決定すべきもので、分野別業績審査委員会などの規定は不要ではないかといった意見が示されています。
これらの観点について、政府としての見解を丁寧に御説明いただきたいと思います。
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150笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
ありがとうございます。説明させていただきます。
会員の選任につきましては、学術会議が我が国の科学者を代表すること、特別な権限が付与され、そういったことを国民に納得してもらうためには、いただくためには、その活動、運営を担う会員の選考が重要であるということが報告書でも書かれております。そして、報告書に沿って、会員の選任が客観性、透明性の高い方法で行われること、選定基準や選定手続について外部の意見を幅広く聞くこと、選任の過程を国民に明らかにすること、そういったことを制度的に担保することにいたしました。
強調というか申し上げておきたいのは、この法案において、…
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151
竹谷とし子(公明)
続きまして、監事について伺いたいと思います。
有識者懇談会の最終報告書では、法人に自律的な運営を求めるのであれば、総会もまた監事の任命に関与する仕組みが必要ではないのかという意見があったと記載をされていますが、あくまで内閣総理大臣が任命するとしても、総会が何らかの関与をする仕組みを導入できるかどうかは検討されたのでしょうか。検討されたとすれば、導入しなかった理由について政府から答弁を求めます。
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- (上の発言)
152笹笹川武内閣府大臣官房総合政策推進室室長
監事は、法人の適法、適正な運営を担保するための機関ということで、国が設立する法人に共通して求められる運営の健全性を担うものということで、ここは我々としても一生懸命説明しているんですが、アカデミーの自主性、自律性とは別な、国民に対する説明責任、経営の健全性、そういった観点で設けているものでございます。
監事の職務の性質上、法人の業務執行機関に対して独立した地位を持たないといけませんので、その監事の選任は業務執行機関とは別に行われなければいけない、そういったことは一般論として法令用語辞典なんかでも説かれているところでございます。そうなると、総会というのは、業務全般それから経営に関する重要な意思決定を行う機関、要するに執行機関ということですので、業務、経営を監査する監事を任命するということはできない、したがって主務大臣である内閣総理大臣が任命するということでございます。
ちなみに、懇談会でもこのような議論ありまして、皆さんやはり、監事はそれは内閣総理大臣任命で当然だろう、あるいは問題ないというような御意見でございました。
以上です。
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竹谷とし子(公明)
続いて、坂井大臣に伺います。
昨年末に、二人の監事のうち一人を学術会議関係者から選任するというような案が検討されている旨の報道がありましたが、そのような関係者が監事に就任するような形は公正などの観点から望ましいものとは言えないのではないでしょうか。他方で、学術会議から内閣総理大臣が任命する監事に信頼を得られないことも、監事の業務遂行上余り望ましくないのではないかと考えます。
そうしたことも踏まえますと、どのような方を監事に任命するかは大変難しい問題であると思われますが、現時点でどのような方が想定されているのでしょうか。信頼を得る意味で、例えば監事の任…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
委員が御指摘をされたり、また政府参考人からも説明いたしましたけれども、学術会議側が監事を任命することというのは望ましいものとは言えないということで、総理が要は任命するということになっておりまして、どんな人をという具体的な人選につきましては、法案の成立後に内閣総理大臣が適切に判断するものであり、現時点でのコメントは差し控えさせていただくわけでありますが、監事の所掌事務を適切に遂行できるとほとんどの人がというか、多くの人がみんな納得できる人が任命されるものと考えているところでございます。
いずれにしても、法人化後も学術会議とは適切にこういったことも含めてコ…
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竹谷とし子(公明)
監事に関しては、本法案において、学術会議と会長との利益相反事項が生じた場合に監事が学術会議を代表するとされていますが、学術会議からは、不適切であり、総会が事前に定めておく者が代表することが適切ではないかとの意見が示されています。
この点について、内閣府からは、こうした仕組みは独立行政法人等においても同様で、監事は法人に対して法律上の忠実義務を負うとともに、当該事案について任命権者である内閣総理大臣の指示を受けることはありませんとの見解が示されていますが、内閣総理大臣の指示を受けることがない根拠を含めて、改めて、先ほどの答弁と重なるところもあるかもしれま…
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