城内実 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)

2025年5月27日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

お答えします。

著作権法につきましては私の所掌でないため、可能な範囲でお答えさせていただくことを御了解いただきたいと思います。

御指摘の平成三十年、二〇一八年の著作権法改正におきましては、著作権者に不利益を及ぼさないものや及ぼし得る不利益が軽微なものについては権利者の許諾なく著作物の利用を可能とする一方で、権利者の利益を不当に害することとなる場合には権利者の許諾を必要とするなど、権利者の保護に配慮しつつ、著作物の利用の円滑化を図るため、柔軟な権利制限の規定が整備されたものと承知しております。

その上で、御指摘のような権利者の懸念の声があることも踏まえまして、昨年三月に文化庁におきまして、AIと著作権に関する考え方について、これが取りまとめられました。例えば、生成AIとの関係で、著作権者の利益を不当に害することとなる場合の解釈に当たって一定の考え方を示すなど、著作権の権利の実現を図っていく上で有益な内容となっております。

現在、文化庁では、分かりやすい形での周知啓発に取り組んでいると承知しており、こうした考え方につきまして関係者の理解醸成を図るための取組は、権利者の懸念を払拭していく上でも重要であると考えております。

いずれにいたしましても、著作権法では、著作者等の権利利益の保護と著作物等の公正、円滑な利用とのバランスを踏まえた制度設計がなされているものと承知しており、文化庁において引き続き同法の適切な運用が図られていくことが重要であると考えております。

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