お答えします。
著作権法につきましては私の所掌でないため、可能な範囲でお答えさせていただくことを御了解いただきたいと思います。
御指摘の平成三十年、二〇一八年の著作権法改正におきましては、著作権者に不利益を及ぼさないものや及ぼし得る不利益が軽微なものについては権利者の許諾なく著作物の利用を可能とする一方で、権利者の利益を不当に害することとなる場合には権利者の許諾を必要とするなど、権利者の保護に配慮しつつ、著作物の利用の円滑化を図るため、柔軟な権利制限の規定が整備されたものと承知しております。
その上で、御指摘のような権利者の懸念の声があることも踏まえまして、昨年三月に文化庁におきまして、AIと著作権に関する考え方について、これが取りまとめられました。例えば、生成AIとの関係で、著作権者の利益を不当に害することとなる場合の解釈に当たって一定の考え方を示すなど、著作権の権利の実現を図っていく上で有益な内容となっております。
現在、文化庁では、分かりやすい形での周知啓発に取り組んでいると承知しており、こうした考え方につきまして関係者の理解醸成を図るための取組は、権利者の懸念を払拭していく上でも重要であると考えております。
いずれにいたしましても、著作権法では、著作者等の権利利益の保護と著作物等の公正、円滑な利用とのバランスを踏まえた制度設計がなされているものと承知しており、文化庁において引き続き同法の適切な運用が図られていくことが重要であると考えております。
173
井上哲士(共産)
続いて、AIの推進と著作権の擁護について聞きます。今日、何人かからも御質問がありました。
まず文科省、お聞きしますが、この著作権法の第一条は、文化的所産の公平な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すると規定をしておりますが、この著作者の権利をなぜ保護するのか、その理由、そしてその権利保障がなぜ文化の発展に寄与するということなのか、まずお述べください。
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174中中原裕彦文部科学省大臣官房文部科学戦略官
お答え申し上げます。
著作物は、人間の知的、精神的活動の所産でございまして、文化の形成とその発展の基盤を成すものでございますため、著作物の無許諾利用を防止できるよう、創作者の権利を保護する必要があるということでございます。その一方で、公益性の高い利用など一定の場合には、広くその活用の道を開いて社会一般の利用に供することが必要でございます。
このように、著作権法は、適切な権利保護によって創作の促進を図り、権利の制限によって公正な利用を確保することで文化の発展に寄与するということを目的としてございます。
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175
井上哲士(共産)
公正な利用で文化の発展に寄与すると、こう言われましたけれども、二〇一八年の著作権法の改定で、著作物権利者の権利規定を柔軟化する規制緩和が行われました。AIの学習目的であれば、原則、著作物の収集を権利者の許諾なく行うことが認められることになりました。
実際は、この規制緩和によって、この公正な利用を促進することと権利者の利益を保護することという当時の文化庁次長の答弁と違って、AIを利用する事業者によって、ネット上で公表されている新聞記事やイラストなどの著作物が権利者の許諾なく収集、利用されることが広がっているのが実態だと思いますけれども、城内大臣、現状への…
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- (上の発言)
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
お答えします。
著作権法につきましては私の所掌でないため、可能な範囲でお答えさせていただくことを御了解いただきたいと思います。
御指摘の平成三十年、二〇一八年の著作権法改正におきましては、著作権者に不利益を及ぼさないものや及ぼし得る不利益が軽微なものについては権利者の許諾なく著作物の利用を可能とする一方で、権利者の利益を不当に害することとなる場合には権利者の許諾を必要とするなど、権利者の保護に配慮しつつ、著作物の利用の円滑化を図るため、柔軟な権利制限の規定が整備されたものと承知しております。
その上で、御指摘のような権利者の懸念の声があることも踏まえまして、昨年三月に文化庁におきまして、AIと著作権に関する考え方について、これが取りまとめられました。例えば、生成AIとの関係で、著作権者の利益を不当に害することとなる場合の解釈に当たって一定の考え方を示すなど、著作権の権利の実現を図っていく上で有益な内容となっております。
現在、文化庁では、分かりやすい形での周知啓発に取り組んでいると承知しており、こうした考え方につきまして関係者の理解醸成を図るための取組は、権利者の懸念を払拭していく上でも重要であると考えております。
いずれにいたしましても、著作権法では、著作者等の権利利益の保護と著作物等の公正、円滑な利用とのバランスを踏まえた制度設計がなされているものと承知しており、文化庁において引き続き同法の適切な運用が図られていくことが重要であると考えております。
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井上哲士(共産)
バランスとかいろいろおっしゃるんですけど、やっぱり結局、この権利規定の柔軟化が、適用範囲が抽象的で判断が困難になると。その結果、司法の場に判断が委ねられることになって、もう泣き寝入りをせざるを得ないという方が増えているというのが実態だと思うんですよね。
裁判を起こさないと著作物権利者の権利が守られないという環境ができちゃって、かえって不公正な著作物の無断利用が助長されたのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
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城内実(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・経済安全保障)
今お答えしたとおり、私どもこの著作権法の所掌ではないんですが、いずれにしましても、権利者の保護に配慮しつつ、著作物の利用の円滑化を図るための重要な権利制限の規定が整備されたものと承知しておりますが、いずれにしても、個々の事案についてはそれぞれ司法の場において判断がなされるものというふうに理解しておりますが、こういった著作権法の問題については、また文化庁とも緊密に連携しながら、特に個別具体的な事案につきましては、関係省庁会議等の場でも議論をするなり情報共有するなりして取り組んでまいる考えであります。
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井上哲士(共産)
個々の技術者とかだけじゃないんですよね。日本新聞協会も声を上げております。二月に政府に対して行った意見書はこう述べております。
文化審議会がAIと著作権に関する考え方で整理した法的ルール、新聞社のウェブサイト上の報道記事の収集、読み取りを拒否を表明する技術的な措置を講じていれば、生成AI事業者が無断で記事等を複製した場合は著作権侵害に当たる可能性があると、こうあるのを踏まえて、新聞協会は、大手プラットフォーム事業者に対して開示を求めたものの対応されなかったと、もうデータの収集、利用状況が把握できず、契約の前段階でつまずいていると、こういうふうに新聞協会…
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