吉田雅之法務省大臣官房審議官

2025年5月27日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 73 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 226 発言)

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律第二条の私事性的画像は、犯罪構成要件の一部を成すものでございまして、特定の画像がこの私事性的画像に該当するか否かは、犯罪の成否に関わるものでございます。

そのため、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますのでお答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げますと、この私事性的画像は、衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの等が撮影された画像のうちで、撮影対象者、写っている方ですが、撮影対象者において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者、この三者以外の者が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影したものではないもの、そのように任意に承諾等をしていればこの要件を満たさないということでございますが、先ほど申し上げたような人の姿態の画像のうち、撮影対象者が、先ほど申し上げた三者以外の者が認識することを認識した上で、任意に撮影を承諾等したものでないものが当たるということでございます。

この法律は議員立法により制定されたものと承知しておりますが、立案された議員の方が執筆された公刊物の解説を見ますと、次のような記載がなされております。ある人の顔と別の人の裸体画像等を合成して作成したコラージュ画像については、合成された部位ごとに検討する必要があります、顔や頭部のみが写っている人については、その人との関係においては、二条一項各号に掲げる姿態が撮影されたものではありませんから、同人を撮影対象者とする私事性的画像記録には当たりませんというような記載があるところでございます。

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