石川大我 (立憲民主党)

2025年5月20日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

最高裁の決定が一例しかないということで、キーワードとなるのが、実在する児童の姿態と評価できるかというのがポイントで、実在しない児童の姿態というものがわいせつ部分というと、わいせつ等と評価される部分というところに当たると非常にこれ難しいんじゃないかということで、例えば腕のところに特徴的なほくろとかあざみたいなものがあって、それは夏になると半袖とかタンクトップとか着ますから普通にクラスメートなんかも分かるというような状況で、その顔と腕が本物で、胸とかそういう局部の部分がディープフェイクであるというようなとき、こういった場合は、これも分からないということなんでしょうか。

前後のやりとり

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