吉田雅之法務省大臣官房審議官

2025年5月20日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 208 発言)

いわゆる児童ポルノ禁止法上の児童ポルノは、犯罪構成要件の一部を成すものでございます。そのため、ある画像等を記録したものが児童ポルノに該当するか否かは犯罪の成否に関わる事柄でございまして、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄であることから、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまで一般論として申し上げますと、児童ポルノ禁止法二条三項の児童ポルノについては最高裁判所の決定において次のように判示されております。

すなわち、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他のものであって、二条三項各号に掲げる、同項というふうに判示ではなされていますが、二条三項各号のいずれかに掲げる実在する児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、実在しない児童の姿態を描写したものは含まないものと解すべきであると、このようにされているところでございます。

ここでいう児童ポルノに該当するか否かについては、こうした判例を踏まえつつ、個別の事案ごとに具体的な証拠関係に照らして判断されることとなるものでございます。その意味で、冒頭申し上げたように、ある画像が児童ポルノに当たるのかどうかということを申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。

前後のやりとり

44の発言を見る

52の発言を見る