分かりやすく周知をしたいというお話がありました。
サイバー攻撃から国民の安心や生活を守ること、これは必要です。だからといって、この個人の通信の秘密が侵されることはあってはならないと。先ほど申し上げましたように、やっぱり国民の皆さんが不安に思っている、最初の質疑のときも申し上げましたけれども、一旦仕組みができたら拡大されるんじゃないかと。
前例があるわけですよ。例えば、この間、私、学術会議の任命拒否の問題をここの一般質疑で質問いたしました。これ、学術会議の任命については、学術会議の推薦どおり総理が行うことになっているということを法改正のときに中曽根総理自身が、政府が行うのは形式的な任命にすぎないと、こう言っているわけですよ。ところが、二〇一八年に、これについて、学術会議の執行部にも何の相談のないままに、推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないという内部文書が作られていたと。それによってあの任命拒否が行われたわけですね。
ですから、法制定のときの総理大臣の答弁すら変えてしまうようなことが行われたわけですよ。こうやって、実際上、なし崩し的に拡大されたり、さらにはいろんな形でこれが広がっていくんじゃないかと、こういう不安があるからこそ声が上がっているんですね。それについてどうお考えですか。
187小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えを申し上げます。
自動選別では、取得した通信情報について自動的な方法によって外内通信に限定するとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別され、分析対象となることを法律において明確に定めており、自動選別が終了したときは、自動選別で得られた通信情報を除き、その他の通信情報を消去することといたしております。
自動選別が本法律案の規定を遵守して行われたかどうか、すなわち法律に定める要件を満たす機械的情報であるもののみを選別して記録したかどうかにつきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象となるものでございまして、委…
この発言のページ
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井上哲士(共産)
今、消去について説明がありました。政府が取得した通信情報が自動選別をされ、機械的情報のみが分析の対象となり、そして選別後の情報以外の情報は消去されるという説明であります。
ただ、この協定による場合も同意によらない場合も、個人が識別できる幅広い通信情報が一旦政府に取得をされるということにはなるわけですよね。例えばNHKの世論調査では、この能動的サイバー防御の導入に賛成四三%、反対二六%と報じられておりました。この反対の二六%の方々の四一%が、通信の秘密が侵害されると不安を感じているわけですね。
大臣にお聞きしますけれども、やはり重大な通信情報が個々の国…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
NHKの世論調査については、確かに二六%の方が反対である一方、全体では反対を上回る四三%の方が賛成となっています。賛成の理由としては、個人や事業主の個別の対策ではサイバー攻撃を防ぎ切れないという思いから等の理由によるものと承知をしており、政府としての取組を強化する本法案への期待を示しているものと考えています。この点からも本法案の一刻も早い成立をいただくことが必要と考えています。
一方、御指摘のように、通信の秘密に対する懸念を持つ意見があることは真摯に受け止めなければならないと考えています。このため、通信情報の利用については丁寧に説明していく必要があると…
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- (上の発言)
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井上哲士(共産)
分かりやすく周知をしたいというお話がありました。
サイバー攻撃から国民の安心や生活を守ること、これは必要です。だからといって、この個人の通信の秘密が侵されることはあってはならないと。先ほど申し上げましたように、やっぱり国民の皆さんが不安に思っている、最初の質疑のときも申し上げましたけれども、一旦仕組みができたら拡大されるんじゃないかと。
前例があるわけですよ。例えば、この間、私、学術会議の任命拒否の問題をここの一般質疑で質問いたしました。これ、学術会議の任命については、学術会議の推薦どおり総理が行うことになっているということを法改正のときに中曽根総理自身が、政府が行うのは形式的な任命にすぎないと、こう言っているわけですよ。ところが、二〇一八年に、これについて、学術会議の執行部にも何の相談のないままに、推薦のとおり任命すべき義務があるとまでは言えないという内部文書が作られていたと。それによってあの任命拒否が行われたわけですね。
ですから、法制定のときの総理大臣の答弁すら変えてしまうようなことが行われたわけですよ。こうやって、実際上、なし崩し的に拡大されたり、さらにはいろんな形でこれが広がっていくんじゃないかと、こういう不安があるからこそ声が上がっているんですね。それについてどうお考えですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
この法律、とても複雑な法律なので、今ここでまさに審議を通じて御説明申し上げているわけでありますが、国民の皆様にとっても、報道ベースで正直よく分からない方もいらっしゃると思います。そういった方は、何だ、通信の情報を利用するのかということで、不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。
一方で、通常、通信の秘密というと、そのコミュニケーションの本質に関わるようなところ、まさに通信傍受の例を出されましたけれども、そういうことを想像される方も多いんではないかと思いますが、決してそういうことではありませんということも含めて、やっぱり丁寧に説明していくことが必要だと…
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井上哲士(共産)
今の答弁では、国民の懸念は私は解消されないと思います。
それで、情報の本質的なところはない機械的情報ということも繰り返し言われたんですが、四月二十四日の私の質問に、本法案の定める同意によらない通信情報の送信の措置は、犯罪捜査の目的で使われるものではありませんと大臣も答弁をされております。そもそも、この同意によらず政府が取得する外外、内外、外内通信情報は、国外通信特定不正行為との関連が疑われるものが対象になっていますが、この特定不正行為について第二条第四項で規定をされておりますけれども、幾つかのカテゴリーがありますが、特にこの刑法第二編第三十五章の罪に当…
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193小小柳誠二内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
刑法に定める業務妨害罪に関する定義でございます。
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