お答えいたします。
刑法に定める業務妨害罪に関する定義でございます。
2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 193 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)
お答えいたします。
刑法に定める業務妨害罪に関する定義でございます。
分かりやすく周知をしたいというお話がありました。 サイバー攻撃から国民の安心や生活を守ること、これは必要です。だからといって、この個人の通信の秘密が侵されることはあってはならないと。先ほど申し上げましたように、やっぱり国民の皆さんが不安に思っている、最初の質疑のときも申し上げましたけれども、一旦仕組みができたら拡大されるんじゃないかと。 前例があるわけですよ。例えば、この間、私、学術会議の任命拒否の問題をここの一般質疑で質問いたしました。これ、学術会議の任命については、学術会議の推薦どおり総理が行うことになっているということを法改正のときに中曽根総理…
この法律、とても複雑な法律なので、今ここでまさに審議を通じて御説明申し上げているわけでありますが、国民の皆様にとっても、報道ベースで正直よく分からない方もいらっしゃると思います。そういった方は、何だ、通信の情報を利用するのかということで、不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。 一方で、通常、通信の秘密というと、そのコミュニケーションの本質に関わるようなところ、まさに通信傍受の例を出されましたけれども、そういうことを想像される方も多いんではないかと思いますが、決してそういうことではありませんということも含めて、やっぱり丁寧に説明していくことが必要だと…
今の答弁では、国民の懸念は私は解消されないと思います。 それで、情報の本質的なところはない機械的情報ということも繰り返し言われたんですが、四月二十四日の私の質問に、本法案の定める同意によらない通信情報の送信の措置は、犯罪捜査の目的で使われるものではありませんと大臣も答弁をされております。そもそも、この同意によらず政府が取得する外外、内外、外内通信情報は、国外通信特定不正行為との関連が疑われるものが対象になっていますが、この特定不正行為について第二条第四項で規定をされておりますけれども、幾つかのカテゴリーがありますが、特にこの刑法第二編第三十五章の罪に当…
お答えいたします。
刑法に定める業務妨害罪に関する定義でございます。
もう少し具体的にいかがですか。
お答えを申し上げます。
刑法に定める業務妨害、例えば偽計業務妨害とか威力業務妨害とか、そういったものを定めておりますが、例えばサイバーセキュリティーを害する行為としてDDoS攻撃といったものがございますが、そういうものは場合によってはこういう業務妨害罪に該当するということがございます。
この間のあれで言いますと、信用毀損及び業務妨害、威力業務妨害、電子計算機損壊等業務妨害等々の具体的な犯罪の懸念があるということが要件とされているはずなんですね。
そうしますと、今挙げたものはいずれも事実上の刑事責任追及のための資料の取得、収集に直接結び付くものになると言わざるを得ないと思うんですよ。
そうであれば、これはやはり同意によらない取得についても裁判所の令状が必要となってくるんじゃないんでしょうか。