小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 187 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

お答えを申し上げます。

自動選別では、取得した通信情報について自動的な方法によって外内通信に限定するとともに、不正な行為に関係があると認めるに足りる機械的情報のみが選別され、分析対象となることを法律において明確に定めており、自動選別が終了したときは、自動選別で得られた通信情報を除き、その他の通信情報を消去することといたしております。

自動選別が本法律案の規定を遵守して行われたかどうか、すなわち法律に定める要件を満たす機械的情報であるもののみを選別して記録したかどうかにつきましては、サイバー通信情報監理委員会による検査の対象となるものでございまして、委員会による検査のための資料提出の要求、実地調査、必要な場合の情報システムの確認等が可能な規定となってございます。

検査の具体的な方法でありますけれども、検査の有効性と効率性の観点を踏まえながら委員会によって最終的に判断されるものと考えておりますが、例えば通信情報保有機関が委員会に行う通知の内容や状況を確認をいたしまして、必要に応じて更に資料の提出を求める方法、定期的に通信情報保有機関で作成されている記録や資料の提出を求める方法、さらには、必要な場合に実地調査で通信情報の取扱状況を確認し、又は通信情報保有機関の職員に説明を求める方法などが考えられるところでございまして、また、これらの方法を組み合わせることも考えられるところでございます。

こうしたことから、自動選別後の情報の消去に係る委員会の検査の実効性は確保されているものと考えてございます。

前後のやりとり

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