飯島秀俊内閣官房内閣審議官

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

お答えを申し上げます。

まず、前提といたしまして、国外に所在するサーバー等のアクセス・無害化措置を実施するに当たり、緊急状態は、あくまで違法性を阻却する必要がある場合に援用される、援用する可能性がある法理の一つとして想定しているものでございます。今回の措置をとるに当たって常に緊急状態を援用することは想定、援用することを想定しているわけではございません。

その上でですが、このアクセス・無害化措置は、攻撃者が利用をしているサーバーを発見した上で、当該サーバーを用いていつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない緊急のため、緊急の必要があるという状況の下で実施されることから、仮に緊急状態を援用する場合には、国家責任条文第二十五条の急迫した危険という要件を満たす状況で行われると考えております。

具体的に申し上げますと、例えば、サイバー攻撃に用いられるマルウェアに感染したIoT機器を発見した場合で、マルウェアはいまだ発動されて、発動していないものの、当該マルウェアとC2サーバーが定期的に通信を行っていると認められるため、攻撃者の意図次第でいつでもサイバー攻撃が行われると認められる場合などを想定しているというところでございます。

いずれにいたしましても、警職法の規定に基づいてアクセス・無害化を行うに当たっては、国際法上許容される範囲内でアクセス・無害化措置が実施されることを確保する観点から外務大臣にあらかじめ協議するということとしており、仮に緊急状態の法理を援用する場合には、国家責任条文第二十五条に示された要件を満たしていることを個別具体的に判断するということになります。

したがいまして、重大なサイバー攻撃を未然に防止することと国際法上許容される範囲内で措置を実施することというのは両立可能であるというふうに考えております。

前後のやりとり

128の発言を見る

136の発言を見る