片山大介 (日本維新の会)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

これ、酒井参考人は先日の参考人質疑でおっしゃっている、同じことなんですけどね。相手方の国から主権侵害として違法性を訴えられた場合、措置が国際法上合法であるならそう主張する、それで、仮に違法性に当たり得る場合であっても違法性が阻却されて正当されるというのをしっかりと主張しなければいけない、そういうことなんだと思います。

それで、じゃ、重大かつ急迫した危険と、これについては、時間的な緊切性がなくても、それ、緊急の必要が認められるケースがあるというのはこれまで政府の答弁で言われてきたということなんですね。

それで、これは、さっき言ったように、国際法の観点と警職法上が整合しているということを言っているんだと思うんですが、今回のそもそものこれを行う法目的というのはやっぱり未然防止なんですよね。未然防止のために行うと。

なので、要件を満たすかどうかを慎重に規制して、未然防止ができなくて逆に攻撃を受けてしまったら元も子もないので、だから、急迫性のその要件を満たしながら、なおかつ未然防止の両立を図っていく。実はだからこれが今回問題になったし、一番難しいところなんだと思うんですけど、ここについて改めて、どのようにやっていくつもりなのか教えていただけますでしょうか。

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