平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 308 発言)

アクセス・無害化措置を含むサイバー行動の国際法上の評価については、個別具体的な状況に応じて判断されるため一概にお答えすることは困難ですが、そもそも国際法上禁止されていない合法的な行為に当たる場合やサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、その違法性を阻却できる場合があります。

その上で、国外の所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置が仮にサーバー所在国の領域主権の侵害に当たり得るとしても、例えば、国際違法行為に対して一定の条件の下で対抗措置をとること、あるいは国際法上の緊急状態という考え方を援用することはサイバー空間における国際法の適用についても認められていると考えています。緊急状態を援用する際には、国家責任条文第二十五条の要件に照らし、個別具体的な状況を踏まえて適切に判断していくこととなります。

その上で、アクセス・無害化措置は、攻撃者が利用しているサーバー等を発見した上で、当該サーバー等を用いていつサイバー攻撃が行われ重大な危害が発生してもおかしくない緊急の必要がある状況において講じることが想定されていることから、御指摘の重大かつ急迫した危険という要件を満たす状況で行われるものと考えています。

また、アクセス・無害化措置は、例えば相手国に協力を要請するのでは被害の発生を未然に防ぐことができないなど、重大かつ急迫した危険から不可欠の利益を守るために当該措置をとる以外に選択肢がない状況においてとられるものであることから、唯一の手段という国際法上の要件を満たす状況で行われるものと考えています。

いずれにせよ、今般の法案において、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、措置の実施主体は警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議をすることとしております。

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