酒井庸行 (自由民主党)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 4 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

自民党の酒井でございます。

早速質問に入りたいというふうに思います。今日は午前中は連合審査会で皆さんお疲れでしょうけれども、またよろしくお願いをします。

今日の連合審査会と、そして今日、前回は参考人の質疑で様々な御意見をいただきました。その点で御指摘をいただいた点も踏まえながら質問をさせていただきたいと存じます。

今日の連合審査会、それからこの委員会でもあったんですけれども、人材の確保という点と、それから育成という点も重要なんですけれども、今日はちょっと絞らせていただいて、情報通信、通信情報の利用のうちの通信の当事者である基幹インフラ事業者などと協定を締結をして通信情報を取得し分析をすると、当事者協定の制度についてということでお伺いをしたいというふうに思います。

この委員会の質疑で、当事者協定により取得して選別した通信情報について、協定当事者の同意があれば、本来の利用目的である特定被害防止目的以外の目的にも利用できるという規定があり、そのことについては、利用範囲が限定されていないのではないか、さらには、修正すべきではないかという御指摘等があります。私も、これもどうなのかなということも思いますので、これについて、政府から既にセキュリティー関係にない業務に関しては利用されないなどの答弁をされておりますけれども、そしてまた、上沼さん、上沼さんでいいんですよね、上沼参考人からも、通信当事者の同意に基づいて抑制的な態度になっているとの見解も示されました。

そこで、特定被害防止目的以外のためにも選別後、通信情報を利用できるという法案の第二十三条第四項第一号というのがありますが、規定について、これを定めている趣旨と、その規定によって利用範囲が無限定になるのではないかとの指摘に対してどのように考えるのかをより広く求めるためにも、理解を求めるためにも、改めてしっかりと政府から御説明をいただきたいというふうに思います。分かりやすい御説明をお願いしたいと存じます。

前後のやりとり

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