御指摘の有識者会議の提言において、通信傍受法の規定により、犯罪捜査の手段として行われる犯罪関連通信の傍受が一定の要件の下に裁判官が発する傍受令状により行われることと比較して、このような犯罪捜査と異なる形で通信情報を取得し利用することの必要性が述べられているものであります。
その中でも強調されているとおり、本法律案の定める同意によらない通信情報の送信の措置は、犯罪捜査の目的で行われるものではありません。これからの被害の防止のために、攻撃を受ける重要電子計算機での対策やアクセス・無害化措置等を可能にするために実態を把握する目的で行われるものであるので、通信傍受とは取組の前提や性質が大きく異なります。
一方で、最高裁判所の判例によれば、令状主義を定める憲法第三十五条は、本来は刑事手続における強制に関するものであるが、行政手続における一切の強制が当然にこの規定による保障の枠外にあるわけではないと解されているところです。
しかしながら、憲法が定める令状主義との関係では、本法案の通信情報の送信の措置は行政上の目的を達成するための手続で、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、そのための資料の取得、収集に直接結び付く作用を一般的に有するものではないこと、国家及び国民の安全の確保等の観点から、重要な電子計算機に対する不正な行為による被害の防止をすることを目的としている点で高い公益性を有すること、本措置は他の方法によって実態の把握が著しく困難である場合に限り行われるもので、かつ取得した通信情報からは機械的情報のみが自動的に選別され分析されること、さらには、サイバー通信情報監理委員会の検査により、これらの遵守を確保すること等により、通信の当事者の権利制限を必要最小限にとどめることとしていることから、裁判官の令状発付を要することとしなくても、憲法第三十五条の法意に反しないと考えています。
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井上哲士(共産)
まず、あらゆる様々なメールやSNSなどを取得できる、幅広く国民の情報に網を掛けることができるという仕組みをまず問題にした上で、その上で、皆さんが言っているその機械的情報についても、それ自体が通信の秘密の対象であると。そして、それをこのサイバーセキュリティーに関する特別のものだけにしたといっても、それを受ける側は、その情報を見て様々に使うことができると、違う目的に。それを許しているわけですよ、法律は。そこを閉じるべきではないんですかと、抜け道になっていくんじゃないですかと、それわざとつくっているんじゃないですかということを言っているんです。
先ほど来、監…
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303小小柳誠二内閣官房内閣審議官
また繰り返しになってしまうんですけれども、その自動選別は、流れてくる情報、その御指摘のあるようなIPアドレス等も取得をするということはあり得るわけですが、まず、その協定当事者との協議によってどの範囲の情報を政府がいただくかというのも、その範囲も協議で定めることにしております。
その上で、そういったものも取得することはあり得るということでありますけれども、自動選別におきまして、先ほど来申し上げているような攻撃関連通信かつ機械的情報、コミュニケーションの本質的内容を含まないものに限って選別が行われて、その他のものは一切消去をされますと、そうしたものはチェッ…
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井上哲士(共産)
先ほど来から全然私言っていること受け止めていないじゃないですか。
自動選別したって、その中には通信の秘密に関するような情報が含まれていると、メールアドレスとか。それ認められているじゃないですか。
そして、通常はその目的の中で、範囲でやられるべきだというけれども、それを禁じる条項がないじゃないですか。だから、様々な弊害が起きるんじゃないかと。違うというんなら、起き得ないという歯止めないわけですよ。
そもそも、これまでの国内のネット監視は、通信傍受法が根拠とされて、裁判所の令状を受ける必要がありました。しかし、有識者会議の提言は、この通信情報の利用につ…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
御指摘の有識者会議の提言において、通信傍受法の規定により、犯罪捜査の手段として行われる犯罪関連通信の傍受が一定の要件の下に裁判官が発する傍受令状により行われることと比較して、このような犯罪捜査と異なる形で通信情報を取得し利用することの必要性が述べられているものであります。
その中でも強調されているとおり、本法律案の定める同意によらない通信情報の送信の措置は、犯罪捜査の目的で行われるものではありません。これからの被害の防止のために、攻撃を受ける重要電子計算機での対策やアクセス・無害化措置等を可能にするために実態を把握する目的で行われるものであるので、通信傍受とは取組の前提や性質が大きく異なります。
一方で、最高裁判所の判例によれば、令状主義を定める憲法第三十五条は、本来は刑事手続における強制に関するものであるが、行政手続における一切の強制が当然にこの規定による保障の枠外にあるわけではないと解されているところです。
しかしながら、憲法が定める令状主義との関係では、本法案の通信情報の送信の措置は行政上の目的を達成するための手続で、刑事責任の追及を目的とする手続ではなく、そのための資料の取得、収集に直接結び付く作用を一般的に有するものではないこと、国家及び国民の安全の確保等の観点から、重要な電子計算機に対する不正な行為による被害の防止をすることを目的としている点で高い公益性を有すること、本措置は他の方法によって実態の把握が著しく困難である場合に限り行われるもので、かつ取得した通信情報からは機械的情報のみが自動的に選別され分析されること、さらには、サイバー通信情報監理委員会の検査により、これらの遵守を確保すること等により、通信の当事者の権利制限を必要最小限にとどめることとしていることから、裁判官の令状発付を要することとしなくても、憲法第三十五条の法意に反しないと考えています。
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井上哲士(共産)
時間なので終わりますが、先ほど言いましたように、犯罪捜査に使うことを否定してないわけですよ。膨大な通信情報を令状もなしに政府が取得できると、これまさに憲法三十五条第二項の令状主義を無視して、国民が知らない間に個人情報が政府に吸い上げられると。それ自体大問題でありますが、この提供情報が非識別化されて機械的情報として分析されるから問題ないと繰り返しますけど、その機械的情報の内容は通信の秘密に該当するものであり、しかも目的外提供、利用が認められるわけですね。まさに、これまで我が国に存在しない新たな制度をつくったということですよ。
国民監視の手段を政府に与える…
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大島九州男(れいわ)
れいわ新選組、大島九州男でございます。
長時間にわたる質疑で、本日の最終バッターであります。
大臣、今の議論をずっと聞いていまして、私も内閣委員会で、マイナンバーカードを導入するときに私、あそこの委員長の席に座っていたんですけど、私は質疑はできなかったんですが、そのときにあそこで聞いていて思っていたのは、私自身の受取は、マイナンバーカードにひも付けをされるのは国民の所得ね。だから、そういう意味では、銀行情報だとか、そういったいろんな、働いたときの給料の関係とかそういう部分がひも付くだろうけど、将来的には当然、生まれたときからマイナンバー、銀行口座つく…
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
マイナンバーの答弁も先にしますか。(発言する者あり)ああ、いいですか。
済みません。ちょっと私、記憶定かじゃなかったんですけど、たしか民主党政権のときにマイナンバーの提案がされ、その後、政権が替わって、自民党が法律を作ったやに記憶しておりますが、合っていますですか。
その中で、いろんな議論があったと思います。私の考え方は、コロナを経て、やっぱりこれ、いろいろな機能を付けないと、いろんなそのパンデミックや災害に対応できないという問題意識があり、私自身は、時代に合わせて必要な変更をしてきたという意識を私自身は持っております。
今御質問のところであります…
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