井上哲士 (日本共産党)

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 304 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

先ほど来から全然私言っていること受け止めていないじゃないですか。

自動選別したって、その中には通信の秘密に関するような情報が含まれていると、メールアドレスとか。それ認められているじゃないですか。

そして、通常はその目的の中で、範囲でやられるべきだというけれども、それを禁じる条項がないじゃないですか。だから、様々な弊害が起きるんじゃないかと。違うというんなら、起き得ないという歯止めないわけですよ。

そもそも、これまでの国内のネット監視は、通信傍受法が根拠とされて、裁判所の令状を受ける必要がありました。しかし、有識者会議の提言は、この通信情報の利用について、この前提となる犯罪事実がない段階から行われる必要があると、これまで我が国では存在しない新たな制度による通信情報の利用が必要だと述べました。

つまり、憲法三十五条第二項の令状主義に縛られない制度、これまでにない、我が国に存在しない新しい制度をつくったというのが今回の事態なんじゃないですか。大臣、いかがですか。

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