小柳誠二内閣官房内閣審議官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 303 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

また繰り返しになってしまうんですけれども、その自動選別は、流れてくる情報、その御指摘のあるようなIPアドレス等も取得をするということはあり得るわけですが、まず、その協定当事者との協議によってどの範囲の情報を政府がいただくかというのも、その範囲も協議で定めることにしております。

その上で、そういったものも取得することはあり得るということでありますけれども、自動選別におきまして、先ほど来申し上げているような攻撃関連通信かつ機械的情報、コミュニケーションの本質的内容を含まないものに限って選別が行われて、その他のものは一切消去をされますと、そうしたものはチェックを受けますと。

目的についても、法目的の範囲内で活用するということは、これは当然のことでありまして、かつ、その協定当事者の個別の同意によるその意向、あるいはその同意に基づいて利用するということでありますので、憲法上の問題もないというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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