本法律案においては、電気通信事業者に対し、例えば外外通信目的送信措置の実施については機器の接続その他の必要な協力を求めることとしております。
御指摘のとおり、英国、米国、フランス等における本法律案と類似の制度においては、協力する通信事業者等に対し関連費用の補償を行う旨が規定されているものと承知をしております。
その上で、昨年十一月にサイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議が取りまとめた提言の中では、このような電気通信事業者の協力に関して、協力を行う電気通信事業者に生じ得る通信ネットワーク運営に対する負担について、先進主要国の例も参考にしながら、回避策を十分に検討していくべきであるとし、加えて、通信ユーザーの利便性低下やコスト負担が生じるようなことも避けるべきであるとの提言を受けております。
本法律案が成立した場合には、本提言の内容も踏まえて必要な検討を行ってまいります。
223
柴田巧(維新)
じゃ、確認ですが、先ほどの話、冒頭の話ではありませんが、その検討規定も今度設けられました。三年後の見直しというのはあり得るわけですけど、この三〇%でやってみたと、ドイツも今そうだからと。ところが、実際やってみると、やはりこれ四〇%、五〇%必要だなということが出てくれば、それは見直しのもちろん対象になるということで、そういう理解でよろしいですか。
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
現状、法律では三〇%を上限ということにさせていただいておりますので、今この時点で予断を持ってお答えすることは控えさせていただきます。
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柴田巧(維新)
現実が変わっていけばそういったこともやっぱり考慮をせざるを得ないのではないかと思いますが、指摘だけしておきたいと思います。
そうしたら、もうほとんど最後の質問になるかもしれませんが、ちょっと一つ飛ばさせていただいて、先ほどの官民連携とも関連をするわけですけど、イギリスだったりアメリカだったりフランスなどでは、この協力する通信事業者に対しては関連費用の補償が行われているというふうに聞いておりますが、やはりそういう官民連携も、連携する意味でも、この情報通信の利用に係る、通信情報の利用に係ることも含めてこの同様の措置というのをこの国でも検討する考えはないのか…
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- (上の発言)
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平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
本法律案においては、電気通信事業者に対し、例えば外外通信目的送信措置の実施については機器の接続その他の必要な協力を求めることとしております。
御指摘のとおり、英国、米国、フランス等における本法律案と類似の制度においては、協力する通信事業者等に対し関連費用の補償を行う旨が規定されているものと承知をしております。
その上で、昨年十一月にサイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議が取りまとめた提言の中では、このような電気通信事業者の協力に関して、協力を行う電気通信事業者に生じ得る通信ネットワーク運営に対する負担について、先進主要国の例も参考にしながら、回避策を十分に検討していくべきであるとし、加えて、通信ユーザーの利便性低下やコスト負担が生じるようなことも避けるべきであるとの提言を受けております。
本法律案が成立した場合には、本提言の内容も踏まえて必要な検討を行ってまいります。
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柴田巧(維新)
いろいろありがとうございました。
これで、時間が来たので終わります。六十分ありがとうございました。
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和田政宗(自民)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、山本博司君が委員を辞任され、その補欠として高橋次郎君が選任されました。
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竹詰仁(国民)
国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
十八日の本会議の質問でも申し上げたんですけれども、令和四年十二月に策定しました国民民主党の安全保障政策二〇二二の中で、アクティブサイバーディフェンスの早期導入を提唱し、サイバー対処能力の強化というのを訴えております。令和六年四月、国民民主党は議員立法で、サイバー安全保障を確保するための能動的サイバー防御等に係る態勢の整備の推進に関する法律案というのを提出しております。
政府は、令和四年に国家安全保障戦略を閣議決定し、昨年の国会にサイバー対処能力強化法案が提出されるのではないかといった話もあったんですけれども、実際に…
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