現状、法律では三〇%を上限ということにさせていただいておりますので、今この時点で予断を持ってお答えすることは控えさせていただきます。
平将明 (自由民主党)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 224 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
ありがとうございました。
では、あと残りの時間、通信情報の利用についてお聞きをしたいと思います。
まず最初、平大臣にお聞きをしますが、外外通信についてはこの伝送容量の三〇%を上限としているわけですね。これはどのような考え方で上限を求めたのか、また、この上限を設けても必要な情報を取得することは可能なのか、三〇%で大丈夫なのかなという懸念を持つわけですが、心配をするわけですが、この点どうなのか、お尋ねをしたいと思います。
外外通信の分析においては、あらかじめ対象のサーバー等を特定して通信情報を分析するものではないことから、分析される潜在的な容量についての上限を設定しておくことが望ましいと考えられたため、外国の法制度を参照に上限を規定することとしたものです。 具体的にはドイツですね。ドイツの連邦情報局法において、外外通信に相当する電気通信に含まれる通信情報の利用の措置を講ずる場合、対象となる通信量は既存の電子通信網の三〇%を上限としているものと承知をしており、このドイツの制度を参考にして三〇%としているものであります。 これにより、現時点では、通信情報の利用を必要最小限…
じゃ、確認ですが、先ほどの話、冒頭の話ではありませんが、その検討規定も今度設けられました。三年後の見直しというのはあり得るわけですけど、この三〇%でやってみたと、ドイツも今そうだからと。ところが、実際やってみると、やはりこれ四〇%、五〇%必要だなということが出てくれば、それは見直しのもちろん対象になるということで、そういう理解でよろしいですか。
- (上の発言)
現状、法律では三〇%を上限ということにさせていただいておりますので、今この時点で予断を持ってお答えすることは控えさせていただきます。
現実が変わっていけばそういったこともやっぱり考慮をせざるを得ないのではないかと思いますが、指摘だけしておきたいと思います。 そうしたら、もうほとんど最後の質問になるかもしれませんが、ちょっと一つ飛ばさせていただいて、先ほどの官民連携とも関連をするわけですけど、イギリスだったりアメリカだったりフランスなどでは、この協力する通信事業者に対しては関連費用の補償が行われているというふうに聞いておりますが、やはりそういう官民連携も、連携する意味でも、この情報通信の利用に係る、通信情報の利用に係ることも含めてこの同様の措置というのをこの国でも検討する考えはないのか…
本法律案においては、電気通信事業者に対し、例えば外外通信目的送信措置の実施については機器の接続その他の必要な協力を求めることとしております。 御指摘のとおり、英国、米国、フランス等における本法律案と類似の制度においては、協力する通信事業者等に対し関連費用の補償を行う旨が規定されているものと承知をしております。 その上で、昨年十一月にサイバー安全保障分野での対応能力の向上に向けた有識者会議が取りまとめた提言の中では、このような電気通信事業者の協力に関して、協力を行う電気通信事業者に生じ得る通信ネットワーク運営に対する負担について、先進主要国の例も参考に…
いろいろありがとうございました。
これで、時間が来たので終わります。六十分ありがとうございました。
─────────────