ありがとうございました。
この官民連携の強化、この能動的サイバー防御を実現する上でやっぱり非常に重要な部分であります。これまでの議論の中でも、官民のウィン・ウィンの関係であったり、双方向のこの関係を強固なものにしていこうということでありましたが、具体的にどのように取り組んでいくのか、お聞きを順次してまいりたいと思います。
この官民連携の強化について、経済同友会からは次のような提言がなされているわけです。政府から民間企業等へ提供する情報については、経営層の意思決定に有用な情報提供を実施すべきであると。具体的には、攻撃者の主体、目標、背景、攻撃の緊急度、重要度、攻撃の被害想定、波及効果、初期対応や中長期の対応が挙げられる旨の提言がなされております。
そこで、こうした情報について、どのレベルまでの情報であれば政府が民間企業に提供可能であるのか、経営層の意思決定に有用な情報提供を実現させていく必要があると思いますが、こうした点、どのように考えているのか、平大臣の見解をお聞きをします。
206
坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
この国家公安委員会の管理とは、国家公安委員会が定める大綱方針に則して警察行政の運営が適切に行われるよう警察庁に対して事前事後の監督を行うことであり、この法案が成立して警察庁がアクセス・無害化措置を担うこととなっても、引き続き、国家公安委員会の管理の下、この法律の規定にのっとり適正に運用していくことになります。
国家公安委員会の要請又は同意に当たっては、警察のみでは対処が困難又は時間を要するため自衛隊が対処に加わる特別の必要があるかについて判断することとなるところでございますが、実務上、御指摘のとおり、速やかに対応するよう工夫が必要であると、これは既に認…
この発言のページ
207
柴田巧(維新)
ありがとうございました。
それでは、官民連携の強化ということに移りたいと思います。
国家公安委員長にはこの後質問はございませんので、退席いただいて結構です。よろしくお願いします。
この発言のページ
208
和田政宗(自民)
坂井国家公安委員長におかれましては、御退席なさって構いません。
この発言のページ
- (上の発言)
209
柴田巧(維新)
ありがとうございました。
この官民連携の強化、この能動的サイバー防御を実現する上でやっぱり非常に重要な部分であります。これまでの議論の中でも、官民のウィン・ウィンの関係であったり、双方向のこの関係を強固なものにしていこうということでありましたが、具体的にどのように取り組んでいくのか、お聞きを順次してまいりたいと思います。
この官民連携の強化について、経済同友会からは次のような提言がなされているわけです。政府から民間企業等へ提供する情報については、経営層の意思決定に有用な情報提供を実施すべきであると。具体的には、攻撃者の主体、目標、背景、攻撃の緊急度、重要度、攻撃の被害想定、波及効果、初期対応や中長期の対応が挙げられる旨の提言がなされております。
そこで、こうした情報について、どのレベルまでの情報であれば政府が民間企業に提供可能であるのか、経営層の意思決定に有用な情報提供を実現させていく必要があると思いますが、こうした点、どのように考えているのか、平大臣の見解をお聞きをします。
210
平将明(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(規制改革)
私も先般、経済同友会へお邪魔をし、講演し、意見交換をしてまいったところでございます。
官民連携の強化に向けては、事業者における迅速な対策に資する情報を政府から適切なタイミングで提供することが重要です。その際、事業者が具体的な行動を取れるようにするためには、サイバーの専門家が求める技術情報に限らず、経済同友会の提言で指摘されているような、経営層が判断を下す際に必要な攻撃の背景や目的などに関する情報も重要であると考えております。
政府においては、本法案に基づき政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報のほか、防…
この発言のページ
211
柴田巧(維新)
この秘匿性のある情報も扱うわけですから、そこら辺の体制はしっかり整備をしながらも、この経済界と、民間と、先ほどもお話ししたように、ウィン・ウィンの関係というか、この能動的サイバー防御がしっかり実現できるように協力関係を築いていってもらいたいと思います。
そのためにも、情報の提供もそうですが、いろんなこの何か負担が重荷になってはなかなかこのいい関係が築けないというか、目的が達成できないという面があります。
この本法律案においては、この特別社会基盤事業者、基幹インフラ事業者ですが、に対して、特定重要電子計算機を導入したときには、主務省令で定めるところによ…
この発言のページ
212門門松貴内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
本法案において、基幹インフラ事業者が使用する電子計算機のうち、そのサイバーセキュリティーが害される場合において、特定重要設備の機能が停止し、又は低下するおそれがあるもの、これを特定重要電子計算機と定義をしておるわけでございます。
その上で、この特定重要電子計算機の具体的な範囲でございますが、例えば、ファイアウォールやVPN装置などといった特別社会基盤事業者の内部システムと外部システム、外部のインターネットとの接点となるような機器であったりとか、認証サーバーといったシステムの管理において重大な役割を果たしている機器等を想定しておりま…
この発言のページ