門松貴内閣官房内閣審議官

2025年4月24日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 212 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

お答えいたします。

本法案において、基幹インフラ事業者が使用する電子計算機のうち、そのサイバーセキュリティーが害される場合において、特定重要設備の機能が停止し、又は低下するおそれがあるもの、これを特定重要電子計算機と定義をしておるわけでございます。

その上で、この特定重要電子計算機の具体的な範囲でございますが、例えば、ファイアウォールやVPN装置などといった特別社会基盤事業者の内部システムと外部システム、外部のインターネットとの接点となるような機器であったりとか、認証サーバーといったシステムの管理において重大な役割を果たしている機器等を想定しております。今後、業界ごとのシステム特性などを考慮しつつ、事業者、専門家の御意見聞きながら具体的な対象範囲を検討していきたいと考えております。

また、届出を求める内容でございますが、今後、主務省令で定めていくこととしておりますが、先ほど御指摘ありました製品名、製造者名のほか、例えばインターネットから一定のネットワーク機器を通じて特定重要設備と接続されるまでの機器同士の関係を示すネットワーク構成図、こういったものを求めるということを想定しているということでございます。

前後のやりとり

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