門松貴内閣官房内閣審議官

2025年4月22日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 62 発言)

お答えいたします。

もう先生御指摘のとおりでございまして、まず、この法案では、基幹インフラ事業者に対しまして、一定の電子計算機を導入した場合の届出、サイバーセキュリティーインシデントが発生した場合の報告を義務付けておるわけでございますが、加えまして、協議会の構成員に対しまして資料の提出など必要な協力を求めることができることとしているところでございまして、これらの中には、事業者にとって機微な情報、これが含まれることもあり得るということは十分承知をしております。

その上で、この本法案においては、政府が取得した情報に係る安全管理措置を講じなければならないということを明確化し、また、情報提供に際しては関係者の権利利益の保護に配慮しなければならないとして、さらに、関係業務に従事する職員等の守秘義務についても規定をしているということでございまして、守秘義務に違反した場合の罰則については、国家公務員法の守秘義務規定の違反よりも重い罰則を定めているということとしております。

本法案の施行に当たっては、これらの条項に基づきまして必要な措置を講じることで情報管理に万全を期してまいりたいと考えております。

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