河野義博 (公明党)

2025年4月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

次に、一時保護委託の登録制度の創設に関しまして伺います。

本法律案では、一時保護の委託先の中で児童養護施設など法令上の基準が設けられている施設以外の施設について、新たに創設する登録制度の対象として質の担保を図ろうという趣旨のものだと承知をしております。これ、大変重要な取組だと思います。先日も私も地元でお話伺ってきましたが、書類読むのとはまた本当に全く次元の違う大変困難な現場でありますので、適切なルール整備とその運用がなされるということは非常に大切であります。

児童虐待による一時保護委託の実施状況を見ますと、令和四年度の場合、一時保護施設内での一時保護が五四・一%、残り四五・九%が一時保護委託となっており、一時保護委託のうち児童養護施設など法令上の基準等が設けられている施設の委託件数が合計八割程度で、今回の登録制度の対象となり得るその他への委託件数は一三・二%となっています。

一時保護の件数そのものが近年増加傾向にある中、登録制度を創設することは、一時保護の委託先の質の担保を図りつつ委託先の数を増やしていくことにもつながることが期待されております。先月にはこども若者シェルターの運営に関するガイドラインも策定されましたが、こども若者シェルターが登録を受けることも想定をされておられるのでしょうか。一時保護委託の登録制度の創設の意義、そして目的を併せて確認させてください。

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