子供たちが日々生活する場である保育所において、虐待は決してあってはなりません。
今般の改正案は、保育所での虐待等の不適切事案が相次いだことを受けて国が実態調査を行った結果、全国で不適切保育が多数発生していたことが発覚をしたことから、先ほど委員から御紹介ありました令和五年五月に発出したガイドラインに基づく通報への対応に加えて、今回、法律において保育所等での虐待について通報義務の対象として規定するものであります。
今回、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の仕組みを創設することで、子供や保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通い、又は子供を預けられる環境の整備、これを確実に進めることができると考えております。
子供たちが健やかに成長できるよう、本法案を契機として、改めてまずは虐待や不適切な保育に対する理解促進、そしてまた保育現場の負担軽減、巡回支援の推進などを通じて虐待の発生を未然に防ぐとともに、万が一発生してしまった場合の対応、これを本法に基づいて強化をする、これら双方について全身全霊で取り組んでまいりたいと考えております。
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河野義博(公明)
ありがとうございました。
小規模保育事業における三歳児以上の受入れに当たって懸念される点といたしましては、本来、三歳児以上については集団で保育を実施することが基本とされ、人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段階として重要とされているためであります。
こうした点に鑑みますと、六人から十九人を定員とする小規模保育事業で三歳児以上の受入れに当たっては、子供の適切な育ちを保障するため、運用面の工夫が求められることになると私は考えますが、こども家庭庁としましては具体的にどのような対応を考えておられますでしょうか。また、国家戦略特区における活用事例では支障は…
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54藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず、小規模保育事業、子供の適切な育ちを保障するという観点、非常に重要な観点だというふうに認識をしてございます。
三から五歳児の保育は、ゼロから二歳児と比べましても、やはり教育的な要素も強いですし、専門性を持つ保育士による関わりが重要であるということを踏まえまして、今回の法改正におきましては、保育士のみを配置する小規模事業者のA型に限って全国展開することとしております。
また、集団保育の体験機会を提供するため、今後、認可基準において、園庭の開放や合同保育などの連携協力を行う保育所等を連携施設として適切に確保しなければならないこ…
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河野義博(公明)
次に、虐待対応の強化に関して伺います。
まずは、保育所等の職員による虐待に関する通報義務についてであります。
本改正については、令和四年に全国で相次いで発覚した保育所等における不適切保育事案を契機に法制化の検討が進められまして、令和五年五月には保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインも策定されまして、保育所などでは法制化に先行して虐待等の防止や発生時の対応等の対策が講じられているものと承知をしております。
本法律案によりまして、法律上の通告義務や通報者保護、通報を受けた場合の対応などが規定されることで虐待防止の実効性がより…
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- (上の発言)
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
子供たちが日々生活する場である保育所において、虐待は決してあってはなりません。
今般の改正案は、保育所での虐待等の不適切事案が相次いだことを受けて国が実態調査を行った結果、全国で不適切保育が多数発生していたことが発覚をしたことから、先ほど委員から御紹介ありました令和五年五月に発出したガイドラインに基づく通報への対応に加えて、今回、法律において保育所等での虐待について通報義務の対象として規定するものであります。
今回、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の仕組みを創設することで、子供や保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通い、又は子供を預けられる環境の整備、これを確実に進めることができると考えております。
子供たちが健やかに成長できるよう、本法案を契機として、改めてまずは虐待や不適切な保育に対する理解促進、そしてまた保育現場の負担軽減、巡回支援の推進などを通じて虐待の発生を未然に防ぐとともに、万が一発生してしまった場合の対応、これを本法に基づいて強化をする、これら双方について全身全霊で取り組んでまいりたいと考えております。
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河野義博(公明)
ありがとうございました。
本法律案では、保育所や認定こども園、幼稚園だけでなく、専ら保護者と離れた環境下において児童に保育や居場所の提供を行う施設、事業をカバーするとの考え方から、こうした施設、事業のうち児童福祉法等に根拠規定のあるものが網羅的に規定をされております。
先ほど述べたように、保育所についてはガイドラインも策定され取組が先行して進められている一方で、今回、法的義務の対象となる施設、事業の中には、今後新たに対応方針を検討する必要がある施設、事業も大変多いと思われます。本規定は本年十月一日施行とされまして準備期間は限られていますが、各施設、事…
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辻清人(自民)内閣府副大臣
お答えします。
今回の改正における虐待通報などの仕組みは、現場で発生する虐待事案に速やかに対応するべく、今年の十月一日から施行することとしています。確かに、委員おっしゃるように、施行までに一定の準備期間を設けてはいるものの、その期間が限られている点は御指摘のとおりですので、全身全霊向けて、しっかりと準備を進めてまいります。
こうした状況下においても通報の仕組みをしっかりと機能させるべく、運用の詳細については、今後、委員の御指摘も踏まえながら、ガイドライン等の改正を通じてお示ししてまいります。また、その際には各施設、事業に応じた対応の考え方を含めるなど…
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河野義博(公明)
次に、一時保護委託の登録制度の創設に関しまして伺います。
本法律案では、一時保護の委託先の中で児童養護施設など法令上の基準が設けられている施設以外の施設について、新たに創設する登録制度の対象として質の担保を図ろうという趣旨のものだと承知をしております。これ、大変重要な取組だと思います。先日も私も地元でお話伺ってきましたが、書類読むのとはまた本当に全く次元の違う大変困難な現場でありますので、適切なルール整備とその運用がなされるということは非常に大切であります。
児童虐待による一時保護委託の実施状況を見ますと、令和四年度の場合、一時保護施設内での一時保護…
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