お答え申し上げます。
まず、小規模保育事業、子供の適切な育ちを保障するという観点、非常に重要な観点だというふうに認識をしてございます。
三から五歳児の保育は、ゼロから二歳児と比べましても、やはり教育的な要素も強いですし、専門性を持つ保育士による関わりが重要であるということを踏まえまして、今回の法改正におきましては、保育士のみを配置する小規模事業者のA型に限って全国展開することとしております。
また、集団保育の体験機会を提供するため、今後、認可基準において、園庭の開放や合同保育などの連携協力を行う保育所等を連携施設として適切に確保しなければならないことを規定する予定でございます。
こうした取組を通じまして、小規模保育事業においても、集団の中で子供の社会性などが育まれるよう取り組んでいくとともに、法施行後も実施自治体の状況等把握をしながら、保育の質がしっかり確保されるように努めていきたいというふうに考えております。
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河野義博(公明)
ありがとうございます。不断の見直しをお願いしたいと思います。
次に、小規模保育事業における三歳児の受入れに関しまして伺います。
保育の体制整備に関する最後の項目であります小規模保育事業における三歳以上の児童受入れに関しまして、そもそも小規模保育事業については、都市部における待機児童の解消、また人口減少地域における地域の子育て支援機能の維持確保を目的として導入されたものであります。
今回、本法律案によりまして、小規模保育事業の対象年齢を拡充し、三歳から五歳児のみを対象とすることを可能とする改正を行う趣旨は、子供の保育の選択肢を広げることや、保育提供体…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
三から五歳児のみの小規模保育事業は、平成二十九年より国家戦略特区の特例措置として実施をいたしまして、国家戦略特区の基本方針における特例措置の活用から一定期間が経過し、特段の弊害のない特区の成果は重点的に全国展開していく旨の方針に基づき検討を進めてまいりました。
現在特例措置の対象区域であります成田市、堺市、西宮市における活用実態を確認したところ、例えば、ゼロ―二歳児を対象として小規模保育事業を実施する事業所が姉妹園として三から五歳児を対象とする事業所を併せて設置するといった活用方法が確認され、これまで特段の弊害等は確認されておりません。
三から五歳児…
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河野義博(公明)
ありがとうございました。
小規模保育事業における三歳児以上の受入れに当たって懸念される点といたしましては、本来、三歳児以上については集団で保育を実施することが基本とされ、人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段階として重要とされているためであります。
こうした点に鑑みますと、六人から十九人を定員とする小規模保育事業で三歳児以上の受入れに当たっては、子供の適切な育ちを保障するため、運用面の工夫が求められることになると私は考えますが、こども家庭庁としましては具体的にどのような対応を考えておられますでしょうか。また、国家戦略特区における活用事例では支障は…
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- (上の発言)
54藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず、小規模保育事業、子供の適切な育ちを保障するという観点、非常に重要な観点だというふうに認識をしてございます。
三から五歳児の保育は、ゼロから二歳児と比べましても、やはり教育的な要素も強いですし、専門性を持つ保育士による関わりが重要であるということを踏まえまして、今回の法改正におきましては、保育士のみを配置する小規模事業者のA型に限って全国展開することとしております。
また、集団保育の体験機会を提供するため、今後、認可基準において、園庭の開放や合同保育などの連携協力を行う保育所等を連携施設として適切に確保しなければならないことを規定する予定でございます。
こうした取組を通じまして、小規模保育事業においても、集団の中で子供の社会性などが育まれるよう取り組んでいくとともに、法施行後も実施自治体の状況等把握をしながら、保育の質がしっかり確保されるように努めていきたいというふうに考えております。
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河野義博(公明)
次に、虐待対応の強化に関して伺います。
まずは、保育所等の職員による虐待に関する通報義務についてであります。
本改正については、令和四年に全国で相次いで発覚した保育所等における不適切保育事案を契機に法制化の検討が進められまして、令和五年五月には保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインも策定されまして、保育所などでは法制化に先行して虐待等の防止や発生時の対応等の対策が講じられているものと承知をしております。
本法律案によりまして、法律上の通告義務や通報者保護、通報を受けた場合の対応などが規定されることで虐待防止の実効性がより…
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三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
子供たちが日々生活する場である保育所において、虐待は決してあってはなりません。
今般の改正案は、保育所での虐待等の不適切事案が相次いだことを受けて国が実態調査を行った結果、全国で不適切保育が多数発生していたことが発覚をしたことから、先ほど委員から御紹介ありました令和五年五月に発出したガイドラインに基づく通報への対応に加えて、今回、法律において保育所等での虐待について通報義務の対象として規定するものであります。
今回、保育所等の職員による虐待に関する通報義務等の仕組みを創設することで、子供や保護者が不安を抱えることなく安心して保育所等に通い、又は子供を…
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河野義博(公明)
ありがとうございました。
本法律案では、保育所や認定こども園、幼稚園だけでなく、専ら保護者と離れた環境下において児童に保育や居場所の提供を行う施設、事業をカバーするとの考え方から、こうした施設、事業のうち児童福祉法等に根拠規定のあるものが網羅的に規定をされております。
先ほど述べたように、保育所についてはガイドラインも策定され取組が先行して進められている一方で、今回、法的義務の対象となる施設、事業の中には、今後新たに対応方針を検討する必要がある施設、事業も大変多いと思われます。本規定は本年十月一日施行とされまして準備期間は限られていますが、各施設、事…
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