三から五歳児のみの小規模保育事業は、平成二十九年より国家戦略特区の特例措置として実施をいたしまして、国家戦略特区の基本方針における特例措置の活用から一定期間が経過し、特段の弊害のない特区の成果は重点的に全国展開していく旨の方針に基づき検討を進めてまいりました。
現在特例措置の対象区域であります成田市、堺市、西宮市における活用実態を確認したところ、例えば、ゼロ―二歳児を対象として小規模保育事業を実施する事業所が姉妹園として三から五歳児を対象とする事業所を併せて設置するといった活用方法が確認され、これまで特段の弊害等は確認されておりません。
三から五歳児のみの小規模保育事業は、例えば、集団生活を過ごすことが苦手なお子さんなどの多様なニーズに対応した保育の提供など、保育の選択肢を広げるという観点から意義があるということから、今回の改正によって三から五歳児のみの小規模保育事業を全国展開することとしたものであります。
このほか、この事業は、人口減少地域における保育機能のダウンサイジングの過程においても一つの選択肢となり得るものであり、地域の実情に応じた保育提供体制の確保の選択肢を増やし、子供を安心して預けられる環境の整備に資するものと考えております。
49
河野義博(公明)
地域限定保育士試験を実施する自治体からしますと、できるだけ長くその地域内で勤務してもらいたいと、そう思う一方で、一定の勤務経験を経なければ全国で働くことができない仕組みが足かせとなり、地域限定保育士試験の受験自体を避けられるようなことがあっては、結局その地域の保育士不足の解消に期待する効果が得られないということにもなりかねないんではないかと思います。
バランスの難しいところではありますが、内閣府令で定める勤務経験の期間については、法施行後の地域限定保育士の勤務状況や受験者の意向調査なども踏まえつつ、適切な期間の在り方を随時探っていただきたいと思いますが…
この発言のページ
50藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
御指摘いただきました一定期間の勤務経験でございますが、やむを得ない事情で職を離れる場合など、長期間の勤務要件の設定が将来の復職の妨げになり得ることや、最低限、年間を通じた勤務を行うことにより施設の職員配置を維持することが必要である、こういったことを勘案しまして、内閣府令において一年というふうに要件を設定をすることを現時点で考えております。
まずはこの方向で進めていきたいと考えておりますけれども、委員御指摘いただいたように、法施行後、地域限定保育士の勤務実態などの法制度の施行状況をしっかり把握をすることは重要でございますので、そういった把握の上で必要な検…
この発言のページ
51
河野義博(公明)
ありがとうございます。不断の見直しをお願いしたいと思います。
次に、小規模保育事業における三歳児の受入れに関しまして伺います。
保育の体制整備に関する最後の項目であります小規模保育事業における三歳以上の児童受入れに関しまして、そもそも小規模保育事業については、都市部における待機児童の解消、また人口減少地域における地域の子育て支援機能の維持確保を目的として導入されたものであります。
今回、本法律案によりまして、小規模保育事業の対象年齢を拡充し、三歳から五歳児のみを対象とすることを可能とする改正を行う趣旨は、子供の保育の選択肢を広げることや、保育提供体…
この発言のページ
- (上の発言)
52
三原じゅん子(自民)内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・共生・共助)
三から五歳児のみの小規模保育事業は、平成二十九年より国家戦略特区の特例措置として実施をいたしまして、国家戦略特区の基本方針における特例措置の活用から一定期間が経過し、特段の弊害のない特区の成果は重点的に全国展開していく旨の方針に基づき検討を進めてまいりました。
現在特例措置の対象区域であります成田市、堺市、西宮市における活用実態を確認したところ、例えば、ゼロ―二歳児を対象として小規模保育事業を実施する事業所が姉妹園として三から五歳児を対象とする事業所を併せて設置するといった活用方法が確認され、これまで特段の弊害等は確認されておりません。
三から五歳児のみの小規模保育事業は、例えば、集団生活を過ごすことが苦手なお子さんなどの多様なニーズに対応した保育の提供など、保育の選択肢を広げるという観点から意義があるということから、今回の改正によって三から五歳児のみの小規模保育事業を全国展開することとしたものであります。
このほか、この事業は、人口減少地域における保育機能のダウンサイジングの過程においても一つの選択肢となり得るものであり、地域の実情に応じた保育提供体制の確保の選択肢を増やし、子供を安心して預けられる環境の整備に資するものと考えております。
53
河野義博(公明)
ありがとうございました。
小規模保育事業における三歳児以上の受入れに当たって懸念される点といたしましては、本来、三歳児以上については集団で保育を実施することが基本とされ、人数の多い集団の生活の中で育つことが発達段階として重要とされているためであります。
こうした点に鑑みますと、六人から十九人を定員とする小規模保育事業で三歳児以上の受入れに当たっては、子供の適切な育ちを保障するため、運用面の工夫が求められることになると私は考えますが、こども家庭庁としましては具体的にどのような対応を考えておられますでしょうか。また、国家戦略特区における活用事例では支障は…
この発言のページ
54藤藤原朋子こども家庭庁成育局長
お答え申し上げます。
まず、小規模保育事業、子供の適切な育ちを保障するという観点、非常に重要な観点だというふうに認識をしてございます。
三から五歳児の保育は、ゼロから二歳児と比べましても、やはり教育的な要素も強いですし、専門性を持つ保育士による関わりが重要であるということを踏まえまして、今回の法改正におきましては、保育士のみを配置する小規模事業者のA型に限って全国展開することとしております。
また、集団保育の体験機会を提供するため、今後、認可基準において、園庭の開放や合同保育などの連携協力を行う保育所等を連携施設として適切に確保しなければならないこ…
この発言のページ
55
河野義博(公明)
次に、虐待対応の強化に関して伺います。
まずは、保育所等の職員による虐待に関する通報義務についてであります。
本改正については、令和四年に全国で相次いで発覚した保育所等における不適切保育事案を契機に法制化の検討が進められまして、令和五年五月には保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドラインも策定されまして、保育所などでは法制化に先行して虐待等の防止や発生時の対応等の対策が講じられているものと承知をしております。
本法律案によりまして、法律上の通告義務や通報者保護、通報を受けた場合の対応などが規定されることで虐待防止の実効性がより…
この発言のページ