吉住啓作こども家庭庁支援局長

2025年4月17日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 153 発言)

お答えいたします。

一時保護は子供にとって養育環境が変化するものであり、子供への心理的影響も懸念されることから、子供の権利擁護が図られ、安全、安心な環境で適切なケアが提供されるようにしていくことが重要でございます。そうした観点から、児童相談所に併設されている一時保護施設については、令和四年の児童福祉法改正において施設基準等を設け、環境改善に向けた取組を進めているところです。

一方で、一時保護施設と同じく一時保護中の子供が生活する場所である一時保護委託先については、法律上、児童相談所長等が適当と認める者に委託できることのみが規定され、客観的な基準等が設けられておりません。このため、今回の改正により、一時保護委託先について事前登録制とした上で一定の基準等を設け、質の担保を図ることとしたものでございます。

具体的にどのような機関について登録を求め、どのような機関について登録を不要とするかについては今後内閣府令において定めることとしておりますが、登録が必要な一時保護委託先としては、御指摘のこども若者シェルター等の民間のシェルターや管理人付きシェアハウスなどの施設等を想定しているところでございます。

前後のやりとり

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