堀上勝環境省大臣官房審議官

2025年4月10日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

委員お尋ねのとおり、現在提出しております環境影響評価法の一部改正法案におきましては、効果的なアセスメントの実施や地域理解の醸成に資するために、事業者が作成したアセス図書について、あらかじめ事業者の同意を得た上で環境大臣が公開するということができる内容にしてあります。

一般的に、事業者が作成するアセス図書は著作権法上の著作物に該当する場合が多いということもありまして、事業者の同意を得ずに環境大臣がアセス図書を公開するということは著作権の侵害に当たるおそれがありますので、このような制度としておるところでございます。

先ほどもお話ししましたけれども、今、ガイドラインも作り、事業者に対してこれから、今年度公表ということでありますけれども、お示しをしていくということになりますので、そういった、モニタリング等も含めてですね、意義については事業者の方々に是非御協力いただけるように丁寧にまずは御説明して、御協力いただけるように努めていきたいと考えているところでございます。

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