この報告書は提出をされますが、これ、生データではないんですよね。諸外国の、まあアメリカでも環境アセスで位置付けられたモニタリング調査のデータは提出が義務付けられていると承知をしておりますけれども、やはり生データの提出が必要ではないかと考えます。
そしてさらに、こういう事業者が調査を行って、配慮書、方法書、準備書、評価書、そして事後報告書、こういう環境アセス図書というのがありますが、この継続的な公開の問題です。先ほどありました今国会に提出されている環境影響評価法改正案で公開を制度化する内容になっておりますけれども、継続的に公開するかは、これは引き続き事業者の任意となっております。
一般的な事業ではなくて、この洋上風力発電を再生可能エネルギーの主力電源化の切り札として位置付けて、知見が十分でないEEZにおいて、二〇四〇年までに三千万から四千五百万キロワットの事業という、こういう目標を持つこの本事業で、それでいいのかと私は思うんですよね。長期的に掛かることもありますけれども、本事業ではやっぱり特に得られた知見を幅広く共有することが求められていると思います。
環境アセス学会なども、そのことも求めているわけですね。アセス図書の継続的公開には、環境影響を予測評価する手法などの環境アセス技術の向上に役立つ、それから生物多様性や気候変動などの長期的な課題との関係で環境アセスデータは時系列として重要な環境情報となる、そして、地域の開発史に関わる資料であって、歴史的評価の観点からも重要な意義があると環境アセス学会はしております。
諸外国では提供義務を課していることも踏まえて、やはりこの本法の対象になる事業では、一般的ではなくて、環境アセス図書の継続的公開を行わせることが必要かと思いますけれども、環境省、いかがでしょうか。
121堀堀上勝環境省大臣官房審議官
環境省としましては、先ほどお話ししたガイドラインをこれからお示しをしながら、具体的にその中身について丁寧に事業者に御説明をし、対応していきたいと考えておりますので、そういったことからまずは始めていきたいと考えております。
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井上哲士(共産)
引き続き聞きますが、こういう調査で得られたモニタリングデータをどうするのかという問題です。
洋上風力で実績の多いイギリスでは、約二十年にわたり官民連携で研究プロジェクトを実施して知見を蓄積しております。事業者によるモニタリング調査のデータや環境アセスのデータの提供がこの洋上風力の事業に参加するならの条件となっております。
そこでお聞きしますけれども、事業者が行ったモニタリングデータを国が一元化、国に一元化して分析をする意義、その必要性についての認識、そしてこのモニタリングデータの事業者からの提供が法律上若しくは制度上で担保されているのか。この点どうで…
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坂井学(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
事業者が行うモニタリングデータを一元的に管理、分析していくことは、洋上風力発電に関する環境影響についての理解醸成が図られ、環境影響評価の予測精度の向上であったり環境影響に関する予見性の向上等に資するものと思われます。
事業者は、モニタリングの結果について環境影響評価法に基づき報告書を作成することとされており、本国会に提出している環境影響評価法の一部改正法案では、環境大臣があらかじめ事業者の同意を得た上で環境影響評価手続で作成した書類を継続的に公開するための仕組みを設けることとしております。
今後、環境省においてこれらの書類を継続的に公開するためのルー…
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- (上の発言)
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井上哲士(共産)
この報告書は提出をされますが、これ、生データではないんですよね。諸外国の、まあアメリカでも環境アセスで位置付けられたモニタリング調査のデータは提出が義務付けられていると承知をしておりますけれども、やはり生データの提出が必要ではないかと考えます。
そしてさらに、こういう事業者が調査を行って、配慮書、方法書、準備書、評価書、そして事後報告書、こういう環境アセス図書というのがありますが、この継続的な公開の問題です。先ほどありました今国会に提出されている環境影響評価法改正案で公開を制度化する内容になっておりますけれども、継続的に公開するかは、これは引き続き事業者の任意となっております。
一般的な事業ではなくて、この洋上風力発電を再生可能エネルギーの主力電源化の切り札として位置付けて、知見が十分でないEEZにおいて、二〇四〇年までに三千万から四千五百万キロワットの事業という、こういう目標を持つこの本事業で、それでいいのかと私は思うんですよね。長期的に掛かることもありますけれども、本事業ではやっぱり特に得られた知見を幅広く共有することが求められていると思います。
環境アセス学会なども、そのことも求めているわけですね。アセス図書の継続的公開には、環境影響を予測評価する手法などの環境アセス技術の向上に役立つ、それから生物多様性や気候変動などの長期的な課題との関係で環境アセスデータは時系列として重要な環境情報となる、そして、地域の開発史に関わる資料であって、歴史的評価の観点からも重要な意義があると環境アセス学会はしております。
諸外国では提供義務を課していることも踏まえて、やはりこの本法の対象になる事業では、一般的ではなくて、環境アセス図書の継続的公開を行わせることが必要かと思いますけれども、環境省、いかがでしょうか。
125堀堀上勝環境省大臣官房審議官
委員お尋ねのとおり、現在提出しております環境影響評価法の一部改正法案におきましては、効果的なアセスメントの実施や地域理解の醸成に資するために、事業者が作成したアセス図書について、あらかじめ事業者の同意を得た上で環境大臣が公開するということができる内容にしてあります。
一般的に、事業者が作成するアセス図書は著作権法上の著作物に該当する場合が多いということもありまして、事業者の同意を得ずに環境大臣がアセス図書を公開するということは著作権の侵害に当たるおそれがありますので、このような制度としておるところでございます。
先ほどもお話ししましたけれども、今、ガ…
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井上哲士(共産)
現行でも様々な情報は任意で出されておりますけれども、その継続的公開が事業者の任意になっているという下で、例えば二四年の十月現在でいいますと、環境影響評価法による法定アセスが行われた八百八十二事業のうち継続公開している事業は九十二事業、風力発電事業について見ますと、五百六十三事業のうち五十八事業にとどまっているわけですね。
環境アセス学会の指摘やこのEEZの知見が十分でないということを踏まえ、そして諸外国での提供義務を課していることを考えれば、例えばこの本事業について言えば、例えば入札の条件にするとか、そういうようなことも検討すべきではないかと思いますけ…
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127堀堀上勝環境省大臣官房審議官
ちょっと繰り返しにはなりますけれども、先ほどもお話ししたとおりでありますが、このアセス図書の内容について、事業者が保有する知的財産ですとか、あるいはデータ提供による、データの提供による不利益とか、そういったことが生じる場合もある可能性がありますので、そういったところを整理して慎重に検討することが重要であると考えております。
まずは、先ほどお話ししたとおり、ガイドラインをお示しをしつつ、今後のデータ提供の在り方については必要に応じて検討していきたいというふうに考えてございます。
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