柔軟に延長は可能だという御答弁でありました。
ただ、これやっぱり事業者の判断になるんですよね。第二回検討会議で、配付資料を見ますと、例えば、イギリスではあらかじめ期間を決めないものが多いという、こういう事例が紹介されていますし、アメリカでは稼働中ずっとモニタリングを行うという例も紹介をされておりました。
事業者任せにせずに国が適切な関与をすることが必要かと思いますけれども、ちょっと追加になりますが、いかがお考えですか。
2025年4月10日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)
柔軟に延長は可能だという御答弁でありました。
ただ、これやっぱり事業者の判断になるんですよね。第二回検討会議で、配付資料を見ますと、例えば、イギリスではあらかじめ期間を決めないものが多いという、こういう事例が紹介されていますし、アメリカでは稼働中ずっとモニタリングを行うという例も紹介をされておりました。
事業者任せにせずに国が適切な関与をすることが必要かと思いますけれども、ちょっと追加になりますが、いかがお考えですか。
EEZにつきましては、既存情報が十分にありませんことから、科学的知見の充実に努めつつ予防的な対策を講じる予防的な取組と、新たに集積した科学的知見や環境影響に関するモニタリングを実施した結果に基づいて必要な措置を講じる順応的な取組の考え方に従って、環境影響を回避、低減していくことが重要であると考えております。 このため、環境省による海洋環境調査を通じて科学的知見の充実に努めるとともに、事業者においては、自らが実施する環境影響評価やモニタリング等の結果に基づきこの予防的な取組や順応的な取組を行うことにより、EEZにおける洋上風力発電事業についても適正な環境…
予防的な取組、そして順応的な取組が重要であるという御答弁をいただきました。 それを進める上で、更にお聞きしますけれども、事業者が行うモニタリング調査の実施期間の問題です。 経産省と環境省の共管で、モニタリング等に関する検討会が行われています。そこでは、委員から、このガイドライン案で示されている一年とか三年では短いと、最低三年として必要に応じて柔軟に延長できる仕組みにするべきだという指摘がされております。例えば、事後モニタリングの期間について、供用直後から起きるものと数年たって起きる応答は間違いなくあると考えていますと。供用後三年後のデータが供用後二十…
お答えいたします。 事業者が実施するモニタリングの具体的な内容につきましては、委員おっしゃるとおり、検討会を設置をした中で、今年三月にガイドラインの案を取りまとめたところでございます。その検討会において、委員から、おっしゃるとおり、必要に応じたモニタリングの実施期間を柔軟に設定するという御意見もいただいております。 ガイドラインの案におきましては、モニタリングの対象となる項目ごとに適切なモニタリングの実施の期間をお示ししておりますけれども、実際、事業者がガイドラインを参考としつつも、個別の事業ごとには事後調査の内容、違ってきますので、そこを決めるとき…
柔軟に延長は可能だという御答弁でありました。
ただ、これやっぱり事業者の判断になるんですよね。第二回検討会議で、配付資料を見ますと、例えば、イギリスではあらかじめ期間を決めないものが多いという、こういう事例が紹介されていますし、アメリカでは稼働中ずっとモニタリングを行うという例も紹介をされておりました。
事業者任せにせずに国が適切な関与をすることが必要かと思いますけれども、ちょっと追加になりますが、いかがお考えですか。
環境省としましては、先ほどお話ししたガイドラインをこれからお示しをしながら、具体的にその中身について丁寧に事業者に御説明をし、対応していきたいと考えておりますので、そういったことからまずは始めていきたいと考えております。
引き続き聞きますが、こういう調査で得られたモニタリングデータをどうするのかという問題です。 洋上風力で実績の多いイギリスでは、約二十年にわたり官民連携で研究プロジェクトを実施して知見を蓄積しております。事業者によるモニタリング調査のデータや環境アセスのデータの提供がこの洋上風力の事業に参加するならの条件となっております。 そこでお聞きしますけれども、事業者が行ったモニタリングデータを国が一元化、国に一元化して分析をする意義、その必要性についての認識、そしてこのモニタリングデータの事業者からの提供が法律上若しくは制度上で担保されているのか。この点どうで…
事業者が行うモニタリングデータを一元的に管理、分析していくことは、洋上風力発電に関する環境影響についての理解醸成が図られ、環境影響評価の予測精度の向上であったり環境影響に関する予見性の向上等に資するものと思われます。 事業者は、モニタリングの結果について環境影響評価法に基づき報告書を作成することとされており、本国会に提出している環境影響評価法の一部改正法案では、環境大臣があらかじめ事業者の同意を得た上で環境影響評価手続で作成した書類を継続的に公開するための仕組みを設けることとしております。 今後、環境省においてこれらの書類を継続的に公開するためのルー…