堀上勝環境省大臣官房審議官

2025年4月10日・第217回国会 参議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 150 発言)

お答えいたします。

事業者が実施するモニタリングの具体的な内容につきましては、委員おっしゃるとおり、検討会を設置をした中で、今年三月にガイドラインの案を取りまとめたところでございます。その検討会において、委員から、おっしゃるとおり、必要に応じたモニタリングの実施期間を柔軟に設定するという御意見もいただいております。

ガイドラインの案におきましては、モニタリングの対象となる項目ごとに適切なモニタリングの実施の期間をお示ししておりますけれども、実際、事業者がガイドラインを参考としつつも、個別の事業ごとには事後調査の内容、違ってきますので、そこを決めるときに、そのモニタリングの実施期間についても柔軟な対応が可能であるというふうに考えてございますので、そういった形で今後対応していきたいと考えております。

なお、このガイドラインにつきましては、今後、パブリックコメントを実施した上で、今年度中に公表していくということを目指しております。

前後のやりとり

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