お答えいたします。
地方債及び特別交付税により措置している緊急防災・減災事業につきましては、全国的に緊急に実施する必要性が高い防災・減災のための地方単独事業が対象とされております。
対象となる事業のうち、例えば指定避難所となる体育館における空調やWiFi整備については災害時以外の稼働も考えられるところですが、災害時の確実、安定的な稼働を確保する観点から、平常時の一定程度の利用についても想定されるところであり、緊急防災・減災事業の制度趣旨の範囲内であると考えてございます。
2025年4月11日・第217回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 165 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)
お答えいたします。
地方債及び特別交付税により措置している緊急防災・減災事業につきましては、全国的に緊急に実施する必要性が高い防災・減災のための地方単独事業が対象とされております。
対象となる事業のうち、例えば指定避難所となる体育館における空調やWiFi整備については災害時以外の稼働も考えられるところですが、災害時の確実、安定的な稼働を確保する観点から、平常時の一定程度の利用についても想定されるところであり、緊急防災・減災事業の制度趣旨の範囲内であると考えてございます。
災害支援車ですけれども、優れているがゆえに、ふだんでも使えるということで、対象にならないということではないということでよろしいでしょうか。確認させてください。
自治体からの要望がありましたら、この車両についてその機能等について改めてお話をじっくりと伺って、対応について相談に乗ってまいりたいと思っております。
もちろん対象になる可能性があるという今の御答弁だと思います。
確かに、補助金の場合には、補助金等に係る予算の執行適正化に関する法律第十一条第一項により、本来の目的外に補助金を使うことは厳に禁止されています。
一方、各自治体が緊急災害対策として災害と災害以外の両方に使えるものを購入した際に、この購入について、緊急防災・減災事業債の起債や特別交付税の交付で財源を確保する例について、地方財政法や地方交付税法の規定によって、ほかの用途に使えるものへの支出が禁じられることがあるのでしょうか。総務省の御説明を伺います。
お答えいたします。
地方債及び特別交付税により措置している緊急防災・減災事業につきましては、全国的に緊急に実施する必要性が高い防災・減災のための地方単独事業が対象とされております。
対象となる事業のうち、例えば指定避難所となる体育館における空調やWiFi整備については災害時以外の稼働も考えられるところですが、災害時の確実、安定的な稼働を確保する観点から、平常時の一定程度の利用についても想定されるところであり、緊急防災・減災事業の制度趣旨の範囲内であると考えてございます。
趣旨の範囲内であるという御答弁、ありがとうございます。使途の限定が補助金ほど厳密でないなら、なおさら災害支援のこのLCXのように、ふだんも災害時も抜群に活躍する機械や車、こうしたものを自治体が購入した際、起債の承認や特別交付税の交付をお願いしたいと思います。 次に、電気自動車、ハイブリッド自動車の場合、そのバッテリーで自動車自体を動かすのは当然のことですが、このバッテリーで停電時などに家の電源として活用していいことになっています。例えば、トヨタ車を例に挙げれば、交流百ボルト、千五百ワットの非常時給電システム付きコンセントを搭載したハイブリッド自動車や電…
お答えさせていただきます。
今御指摘いただきましたLPG自動車について申し上げますと、運行時、車が走っている状態でのガスの漏れによる引火あるいは爆発を防止するといった車両の安全な走行を担保するための基準はございますが、御指摘のようなLPG車を災害時に外部の燃料として使うことについて国土交通省としては規制は設けてございません。
LPガス自動車による災害時の対応に係るお尋ねでございますが、LPガスにつきましては、災害時の最後のとりでと呼ばれるなど、これまでの災害におきましても避難所などで、例えば、委員御指摘のとおり、煮炊きに使用したり、LPガスを燃料とした発電機により電源を確保したりすることも含めまして、被災地における避難生活において大いに役立っているものと承知しているところでございます。 委員御指摘のLPガス自動車の燃料タンクにつきましては、専ら走行の用に供するものとして車両に固定された状態で高圧ガスを取り扱うことを前提に安全上の規制がなされております。 したがいまして、先…