会長、ちょっとお答えになっていなかったんですけれども。
要するに、事業所がたくさんあればあるほどたくさん支払ってくれるという制度になっているというところ、ここが公平負担というところの原理から離れていってしまっているということなんです。じゃ、先ほど、民間の方はスポンサーがいるからスポンサーにどうしても忖度してしまうよね、それをしなくてもいいのが公共放送だというお話をしましたが、じゃ、例えば、ホテルが千室のホテルを建てますよとなったときに、NHKからしたら、たくさんお金が取れるからしめしめなんですよ。これ逆に、生活保護の人が増えれば増えるほど、受信料収入減りますよね。じゃ、国民の半分が生活保護になりましたといったら、結局そこからお金は取らないわけなんで、NHKとしては困るわけなんですよ。
ということは、ホテルが千室造るといったときには、ホテルの悪口は言えなくなります。たくさんホテル造って、たくさんお金をもらえる状態なんで。それに比べ、生活保護の方が増えれば増えるほど、収入が減るから、生活保護たくさん受けていいんですよ、生活保護というのはこの国のセーフティーネット、我が国が誇るセーフティーネット、すばらしいものなんですよというふうなことは、NHKとしたらポジショントーク的に言えないですよね。そういった観点から、公平性がないということなんです。
これが、一番最初に申し上げましたとおり、理念はすばらしいんだけれども、運用において矛盾が生じているというところなんです。その矛盾について、会長、お答えできますでしょうか。
174
村上誠一郎(自民)総務大臣
受信料の制度につきましては、放送法の規定によりまして、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方に負担をお願いしているものであります。
平成二十九年の最高裁判決におきまして、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めるものとの考え方が示されているものと承知しております。
こうした制度の下で、受信料の免除等につきましてはこれまでも限定的に運用されてきたと承知しております。これらを踏まえ、御指摘の点については、国民の視聴者に広く公平に負担していただくという受信料の制度の趣旨を踏まえて適切だと思います。まずは、NHKにおいて適切…
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175齊齊藤健一郎政府参考人など
その社会福祉という観点からということですね、先ほどお答えいただきましたし、また大臣の答弁も、NHKの方で考えてよという話です。
NHKが考えた上で総務省に出す形になるんですけれども、結局のところ、ここで不公平が生まれている。要するに、公共放送とは何ぞやというところに立ち返りたいと思うんですけれども、要するに、民間放送と何が違うかと。皆さん御存じのように、ここははっきり言って、スポンサーがいるかいないかなんですね。しかも、公共放送の意義としては、国営放送ではない、要するに、国の税金に頼らない、自主自律として、あくまでも国民の側に立って、国民に公平に報道が…
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176稲稲葉延雄日本放送協会会長
受信料につきましては、NHKが公共放送としての役割を果たすために、受信機を設置された方に広く公平負担いただくものでございます。
NHKとしては、それが家計あるいは事業所であれ、そういう原則の下でいただくと、受信料を負担していただくという考え方で運営してございます。
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- (上の発言)
177齊齊藤健一郎政府参考人など
会長、ちょっとお答えになっていなかったんですけれども。
要するに、事業所がたくさんあればあるほどたくさん支払ってくれるという制度になっているというところ、ここが公平負担というところの原理から離れていってしまっているということなんです。じゃ、先ほど、民間の方はスポンサーがいるからスポンサーにどうしても忖度してしまうよね、それをしなくてもいいのが公共放送だというお話をしましたが、じゃ、例えば、ホテルが千室のホテルを建てますよとなったときに、NHKからしたら、たくさんお金が取れるからしめしめなんですよ。これ逆に、生活保護の人が増えれば増えるほど、受信料収入減りますよね。じゃ、国民の半分が生活保護になりましたといったら、結局そこからお金は取らないわけなんで、NHKとしては困るわけなんですよ。
ということは、ホテルが千室造るといったときには、ホテルの悪口は言えなくなります。たくさんホテル造って、たくさんお金をもらえる状態なんで。それに比べ、生活保護の方が増えれば増えるほど、収入が減るから、生活保護たくさん受けていいんですよ、生活保護というのはこの国のセーフティーネット、我が国が誇るセーフティーネット、すばらしいものなんですよというふうなことは、NHKとしたらポジショントーク的に言えないですよね。そういった観点から、公平性がないということなんです。
これが、一番最初に申し上げましたとおり、理念はすばらしいんだけれども、運用において矛盾が生じているというところなんです。その矛盾について、会長、お答えできますでしょうか。
178稲稲葉延雄日本放送協会会長
これは、そもそも放送法第六十四条におきまして、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならないということが規定されてございまして、家計、世帯であればその個人に、事業所であればその法人に受信契約の締結をお願いしていると、これは先ほどからお答えしているとおりでございます。
ただ、自治体を含む事業所というのは、世帯と異なりまして、部屋やあるいは自動車などの設置場所ごとに契約が必要になるという扱いにしてございまして、そういう意味では、テレビ放送が受信できる対象先が多ければ、その分受信契約が必要ということになってござ…
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179齊齊藤健一郎政府参考人など
いや、会長、ここが矛盾が起きているんだということを腑に落ちてもらわないといけないんです。ルールと運営上は、会長がおっしゃったとおりになっているんです、放送法六十四条によってそうなっているんです。その規約によって、その運用上不公平が起きているから、公共放送としておかしいでしょうという話がそもそもの今日の話なんです。
先ほどの生活困窮者に対して免除をしているということなのであれば、これNHKの立場としては、皆さんに公平に負担してもらわないといけないから、これはその人たちに社会福祉の観点だという判断をしてはいけないんです。もしそれをするのであれば、国からお金…
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村上誠一郎(自民)総務大臣
反論いっぱいあるんだけど、答えましょう。
受信料の額は、放送法の規定により、NHKが作成する収支予算を国会が承認することによって定められることとされております。
その上で、NHKは、教育的見地や社会福祉的見地等の観点から、放送法第六十四条第二項に基づいて受信料の免除基準に従って受信料の免除を行うことができるとされております。また、NHKは、放送法第六十四条三項に基づき定める受信契約について、複数の契約が必要となる場合の負担軽減や受信料の収納コストの効率化の還元のための各種割引の制度を規定し、受信料の割引を行っていると承知しています。
ですから、私は…
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