その社会福祉という観点からということですね、先ほどお答えいただきましたし、また大臣の答弁も、NHKの方で考えてよという話です。
NHKが考えた上で総務省に出す形になるんですけれども、結局のところ、ここで不公平が生まれている。要するに、公共放送とは何ぞやというところに立ち返りたいと思うんですけれども、要するに、民間放送と何が違うかと。皆さん御存じのように、ここははっきり言って、スポンサーがいるかいないかなんですね。しかも、公共放送の意義としては、国営放送ではない、要するに、国の税金に頼らない、自主自律として、あくまでも国民の側に立って、国民に公平に報道ができるというところが公共放送の意義だと思います。もちろん、これは戦後の歴史の成り立ちから、国営放送であってはならない。
そして、総務省の官僚の方からもちょっと一言面白いこと言われたんですけれども、要するに、メディアの方に対して総務省はもう入らないんだと、もう極論、言い方雑いけれども、知ったこっちゃねえという立場が総務省の立場なんですと、ここだけの話ですがと言っておりましたが、確かにそのとおりなんです。
やっぱり、国が報道に対して介入をしてくるというところは、これは一つ問題であり、それは我々立法府の立場からしたら、そこは警戒をしないといけないところ、それこそが公共放送の役割であり、公共放送はあくまでも、貧富の格差なく、たくさんのお金支払っている人も支払っていない人も関係なく、皆さんに対して一律の公平負担をお願いしているというところなんですけれども、さあ、ここでもまた矛盾が発生しております。先ほどお金を支払わない人が出てきましたが、次です、事業者です。これ、事業者ね、ホテル、千室持っています、そのような人はたくさん払っているんですよ。要するに、そこでたくさん払っている人が出てきて、年金で、年金ではなく、生活保護を受けているような方々たちは支払っていないというところで、もうここも公平ではなくなっている。そのように、事業者からもたくさん取れるところからは取っているという現状があります。
こちらについて、見解をお伺いさせてください。会長、お願いします。
172稲稲葉延雄日本放送協会会長
年金受給者の経済的な状況というのはそれぞれ異なっておりまして、その年金受給者ということだけで一律に免除あるいは割引の対象とするというのは受信料の公平負担の考え方にはそぐわないのではないかというふうに思ってございます。
受信料の免除あるいは割引の拡大については、受信契約者間の負担の公平性と、あるいは免除制度の趣旨等に鑑みまして、慎重に検討していく必要があるんではないかというふうに思っております。
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173齊齊藤健一郎政府参考人など
続いて、ちょっと大臣にもお伺いします。
先ほど申し上げたとおり、要するに、その免除する規定というものは、これ総務大臣によって認可をされるということになります。先ほど申し上げたとおり、年金の方、のみで生活している生活に困窮している方には支払ってもらわないといけない。だけれども、現在、生活保護を受けている方は支払わなくていいというような、ここで矛盾が生じております。この点は総務大臣の認可によって決定されることなんですけれども、その辺りの見解をお願いいたします。
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174
村上誠一郎(自民)総務大臣
受信料の制度につきましては、放送法の規定によりまして、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方に負担をお願いしているものであります。
平成二十九年の最高裁判決におきまして、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めるものとの考え方が示されているものと承知しております。
こうした制度の下で、受信料の免除等につきましてはこれまでも限定的に運用されてきたと承知しております。これらを踏まえ、御指摘の点については、国民の視聴者に広く公平に負担していただくという受信料の制度の趣旨を踏まえて適切だと思います。まずは、NHKにおいて適切…
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- (上の発言)
175齊齊藤健一郎政府参考人など
その社会福祉という観点からということですね、先ほどお答えいただきましたし、また大臣の答弁も、NHKの方で考えてよという話です。
NHKが考えた上で総務省に出す形になるんですけれども、結局のところ、ここで不公平が生まれている。要するに、公共放送とは何ぞやというところに立ち返りたいと思うんですけれども、要するに、民間放送と何が違うかと。皆さん御存じのように、ここははっきり言って、スポンサーがいるかいないかなんですね。しかも、公共放送の意義としては、国営放送ではない、要するに、国の税金に頼らない、自主自律として、あくまでも国民の側に立って、国民に公平に報道ができるというところが公共放送の意義だと思います。もちろん、これは戦後の歴史の成り立ちから、国営放送であってはならない。
そして、総務省の官僚の方からもちょっと一言面白いこと言われたんですけれども、要するに、メディアの方に対して総務省はもう入らないんだと、もう極論、言い方雑いけれども、知ったこっちゃねえという立場が総務省の立場なんですと、ここだけの話ですがと言っておりましたが、確かにそのとおりなんです。
やっぱり、国が報道に対して介入をしてくるというところは、これは一つ問題であり、それは我々立法府の立場からしたら、そこは警戒をしないといけないところ、それこそが公共放送の役割であり、公共放送はあくまでも、貧富の格差なく、たくさんのお金支払っている人も支払っていない人も関係なく、皆さんに対して一律の公平負担をお願いしているというところなんですけれども、さあ、ここでもまた矛盾が発生しております。先ほどお金を支払わない人が出てきましたが、次です、事業者です。これ、事業者ね、ホテル、千室持っています、そのような人はたくさん払っているんですよ。要するに、そこでたくさん払っている人が出てきて、年金で、年金ではなく、生活保護を受けているような方々たちは支払っていないというところで、もうここも公平ではなくなっている。そのように、事業者からもたくさん取れるところからは取っているという現状があります。
こちらについて、見解をお伺いさせてください。会長、お願いします。
176稲稲葉延雄日本放送協会会長
受信料につきましては、NHKが公共放送としての役割を果たすために、受信機を設置された方に広く公平負担いただくものでございます。
NHKとしては、それが家計あるいは事業所であれ、そういう原則の下でいただくと、受信料を負担していただくという考え方で運営してございます。
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177齊齊藤健一郎政府参考人など
会長、ちょっとお答えになっていなかったんですけれども。
要するに、事業所がたくさんあればあるほどたくさん支払ってくれるという制度になっているというところ、ここが公平負担というところの原理から離れていってしまっているということなんです。じゃ、先ほど、民間の方はスポンサーがいるからスポンサーにどうしても忖度してしまうよね、それをしなくてもいいのが公共放送だというお話をしましたが、じゃ、例えば、ホテルが千室のホテルを建てますよとなったときに、NHKからしたら、たくさんお金が取れるからしめしめなんですよ。これ逆に、生活保護の人が増えれば増えるほど、受信料収入減…
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178稲稲葉延雄日本放送協会会長
これは、そもそも放送法第六十四条におきまして、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と受信契約を締結しなければならないということが規定されてございまして、家計、世帯であればその個人に、事業所であればその法人に受信契約の締結をお願いしていると、これは先ほどからお答えしているとおりでございます。
ただ、自治体を含む事業所というのは、世帯と異なりまして、部屋やあるいは自動車などの設置場所ごとに契約が必要になるという扱いにしてございまして、そういう意味では、テレビ放送が受信できる対象先が多ければ、その分受信契約が必要ということになってござ…
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