年金受給者の経済的な状況というのはそれぞれ異なっておりまして、その年金受給者ということだけで一律に免除あるいは割引の対象とするというのは受信料の公平負担の考え方にはそぐわないのではないかというふうに思ってございます。
受信料の免除あるいは割引の拡大については、受信契約者間の負担の公平性と、あるいは免除制度の趣旨等に鑑みまして、慎重に検討していく必要があるんではないかというふうに思っております。
2025年5月27日・第217回国会 参議院 総務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
年金受給者の経済的な状況というのはそれぞれ異なっておりまして、その年金受給者ということだけで一律に免除あるいは割引の対象とするというのは受信料の公平負担の考え方にはそぐわないのではないかというふうに思ってございます。
受信料の免除あるいは割引の拡大については、受信契約者間の負担の公平性と、あるいは免除制度の趣旨等に鑑みまして、慎重に検討していく必要があるんではないかというふうに思っております。
社会福祉的な目的で不公平が起きているという状態なんです。
実際に、皆さんが負担する分を、要するに、法律ではなく、これ規約なんですね、規約で皆様が支払う千百円という部分を免除する方の分を支払っている人が負担している状態ということです。
こちらは間違いないですよね。確認のため、お伺いします。
繰り返しになりますけれども、まさに受信料は公共放送としてのNHKの業務を安定的に実施するために負担金ということでございまして、そのためには広く視聴者の皆様に公平に負担していただくということが大事なことではないかと考えております。
引き続き公平というふうに来ましたけれども、続いて、年金のみで生活している方というのがいらっしゃいます。 先ほどの社会福祉的な意味でいうと、今、年金のみで暮らしている方も同じように生活が苦しい方たくさんいらっしゃいます。ましてや、昨今のインフレ下で、本当に生活が困窮しているような人というのが残念ながら非常に増えてきてしまっている状態です。収入が一定額しかないにもかかわらず、物の値段が上がってきた、その中で、生活が苦しいと言えば、これNHKの受信料支払わなくていいということになるのではないでしょうか。そこに矛盾が生じてきているんですね。社会的福祉の観点から…
年金受給者の経済的な状況というのはそれぞれ異なっておりまして、その年金受給者ということだけで一律に免除あるいは割引の対象とするというのは受信料の公平負担の考え方にはそぐわないのではないかというふうに思ってございます。
受信料の免除あるいは割引の拡大については、受信契約者間の負担の公平性と、あるいは免除制度の趣旨等に鑑みまして、慎重に検討していく必要があるんではないかというふうに思っております。
続いて、ちょっと大臣にもお伺いします。
先ほど申し上げたとおり、要するに、その免除する規定というものは、これ総務大臣によって認可をされるということになります。先ほど申し上げたとおり、年金の方、のみで生活している生活に困窮している方には支払ってもらわないといけない。だけれども、現在、生活保護を受けている方は支払わなくていいというような、ここで矛盾が生じております。この点は総務大臣の認可によって決定されることなんですけれども、その辺りの見解をお願いいたします。
受信料の制度につきましては、放送法の規定によりまして、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方に負担をお願いしているものであります。 平成二十九年の最高裁判決におきまして、NHKの放送を受信することのできる環境にある者に広く公平に負担を求めるものとの考え方が示されているものと承知しております。 こうした制度の下で、受信料の免除等につきましてはこれまでも限定的に運用されてきたと承知しております。これらを踏まえ、御指摘の点については、国民の視聴者に広く公平に負担していただくという受信料の制度の趣旨を踏まえて適切だと思います。まずは、NHKにおいて適切…
その社会福祉という観点からということですね、先ほどお答えいただきましたし、また大臣の答弁も、NHKの方で考えてよという話です。 NHKが考えた上で総務省に出す形になるんですけれども、結局のところ、ここで不公平が生まれている。要するに、公共放送とは何ぞやというところに立ち返りたいと思うんですけれども、要するに、民間放送と何が違うかと。皆さん御存じのように、ここははっきり言って、スポンサーがいるかいないかなんですね。しかも、公共放送の意義としては、国営放送ではない、要するに、国の税金に頼らない、自主自律として、あくまでも国民の側に立って、国民に公平に報道が…