望月明雄総務省大臣官房地域力創造審議官

2025年3月31日・第217回国会 参議院 総務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 48 発言)

お答え申し上げます。

特定地域づくり事業協同組合制度は、人口急減地域において地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出し、職員を組合で無期雇用した上で、組合員である事業者に派遣する制度でございます。市町村は組合員になることができませんが、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員による利用の二〇%の範囲内で組合員以外の者も利用することができるというふうにされておるところでございます。

今般の法改正は、運営する施設とかイベント時期などの人手不足に対応したい市町村と、冬の農閑期などの組合による利用が少ない時期に派遣先を確保することで雇用を増やしたい組合のニーズの一致を踏まえまして、市町村に職員を派遣する場合に限り、利用割合を五〇%まで緩和するものであるというふうに承知をしているところでございます。改正法の規定では、主に人手不足である市町村での活用が想定されているところでございます。

そういったことから、当該市町村において現に雇用されている常勤職員や会計年度任用職員等の職員の丸々の代替とか、そういったことは余り想定はされてはいないのではないかというふうに考えておりますけれども、制度の趣旨を十分に踏まえ、適切に対応してまいりたいというふうに考えているところでございます。

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