この東京高裁の判決では、総務省の取扱通知も東京都の事務提要も法令ではないことに触れて、課税するかしないか判定する基準について論じて、さらに、憲法八十四条にある租税法律主義からしても、個人事業税の駐車場業の定義について地方税法に盛り込むのが当然で、総務省が地方税法に書き込まないのは総務省の怠慢だと言われても仕方がないのではないか、こういうふうな形で指摘していると思いますが、いかがでしょうか。
芳賀道也 (国民民主党)
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 296 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
前後のやりとり
今後の在り方に関しまして、免税措置の今後の在り方について御質問をいただいたというふうに考えております。
やはり、こういった措置の必要性につきましては、一定の相続登記の促進に寄与する部分はあるということは認識しております。ですので、やはり、いずれにしましても、この現状の分析、こういったものをしっかりしまして、その後の措置、適用対象の範囲等も含めて引き続き必要な検討をしていきたいと考えております。
あめとむちではないですけれども、法的義務として登記が決まった、その中で相続税はきちんと取る、さらに登録免許税も取られるということで、これ本当に全ての登記がなされて登録免許税も払うと、国は相当な増税といいますか、実入りが入るということになりますので、あめとむち、相続が進むためにも、登録免許税については減免を強くお願いをいたします。 次に、地方税の一つ、個人事業税について伺います。 この個人事業税は、地方税法や地方税法施行令で規定された第一種事業三十七業種、第二種事業三業種、第三種事業三十種を対象として、所得税や個人住民税とは別に掛かる税金です。この個人…
お答え申し上げます。 ただいま御指摘ございました個人事業税は、個人が行う事業に対しまして、不動産所得及び事業所得を課税標準として、事務所等の所在都道府県において課しているものでございます。 このうち、駐車場業、ただいま御質問がございましたし、裁判例の御紹介もございましたが、地方税の課税事務に関するいわゆる取扱通知におきまして、対価の取得を目的として、自動車の駐車のための場所を提供する事業と定めているところでございます。 個別の課税関係につきましては様々でございまして、法令や取扱通知において具体的な取扱いを全て定めるといったことは困難でありますけれど…
- (上の発言)
この東京高裁の判決では、総務省の取扱通知も東京都の事務提要も法令ではないことに触れて、課税するかしないか判定する基準について論じて、さらに、憲法八十四条にある租税法律主義からしても、個人事業税の駐車場業の定義について地方税法に盛り込むのが当然で、総務省が地方税法に書き込まないのは総務省の怠慢だと言われても仕方がないのではないか、こういうふうな形で指摘していると思いますが、いかがでしょうか。
先ほど申しましたように、個人住民税、あっ、個人事業税の課税の在り方につきまして、法令や取扱通知において具体的な取扱いを全て定めることは困難であると考えております。
この御指摘の裁判例につきましては、地方税法の解釈に従いまして一定の御判断を示されたものと承知しております。
今後とも、経済社会の変化や司法の判断等を考慮して、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
さらに、この判決に関連して伺いたいんですが、資料一、二ページの中では争点にならなかったんですが、その前の段階の裁判、東京地裁では、このコインパーキングの地主が長崎市の駐車場にアスファルトを自ら敷いたことが争点の一つとなりました。地裁判決では、アスファルトを敷いていても、コインパーキングの機械を一括して駐車場運営業者に任せていたのだから、駐車場業に当たらないと判断しました。 そこで、地方税法の駐車場業に、貸主がアスファルトを敷設したとしても一括してコインパーキングに経営管理などを任せている場合には駐車場業法に当たらないと、駐車場業に当たらないとこれも明記…
お答え申し上げます。
重ねての答弁になりますが、個別の判例の中身につきまして私どもの立場からコメントすることは差し控えさせていただきますけれども、こういった裁判例、さらには社会経済状況の変化などを踏まえまして、私どもの通知の見直しのみならず、地方税法の改正も含めまして、不断に見直しの検討を行ってまいりたいと考えているところでございます。