お答え申し上げます。
ただいま御指摘ございました個人事業税は、個人が行う事業に対しまして、不動産所得及び事業所得を課税標準として、事務所等の所在都道府県において課しているものでございます。
このうち、駐車場業、ただいま御質問がございましたし、裁判例の御紹介もございましたが、地方税の課税事務に関するいわゆる取扱通知におきまして、対価の取得を目的として、自動車の駐車のための場所を提供する事業と定めているところでございます。
個別の課税関係につきましては様々でございまして、法令や取扱通知において具体的な取扱いを全て定めるといったことは困難でありますけれども、経済社会の変化や地方の判断等の状況を考慮し、通知等の見直しや明確化は不断に行ってまいる必要があると考えております。
今後とも、課税現場や有識者の御意見を伺いながら、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
292
芳賀道也(国民)
実際に、令和九年の締切りというか、これを守るのは大変だなというのを感じる中で、最低限でもこの免税措置延長は必要なのではないかと思いますし、それだけではなくて、地元の司法書士の先生方からは、相続登記に係る登録免許税の減免は有り難いけれども、これでは足りないという声を聞いています。固定資産税評価額百万円以下の相続登記の登録免許税の減免は山林や田畑などが対象になりますが、市街地の不動産、特に土地は当てはまらないのではないかということです。減免の対象が余りにも限られています。
また、死亡相続人に係る相続登記の登録免許税の減免も有り難いことではありますが、全員が…
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293内内野宗揮法務省大臣官房審議官
今後の在り方に関しまして、免税措置の今後の在り方について御質問をいただいたというふうに考えております。
やはり、こういった措置の必要性につきましては、一定の相続登記の促進に寄与する部分はあるということは認識しております。ですので、やはり、いずれにしましても、この現状の分析、こういったものをしっかりしまして、その後の措置、適用対象の範囲等も含めて引き続き必要な検討をしていきたいと考えております。
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294
芳賀道也(国民)
あめとむちではないですけれども、法的義務として登記が決まった、その中で相続税はきちんと取る、さらに登録免許税も取られるということで、これ本当に全ての登記がなされて登録免許税も払うと、国は相当な増税といいますか、実入りが入るということになりますので、あめとむち、相続が進むためにも、登録免許税については減免を強くお願いをいたします。
次に、地方税の一つ、個人事業税について伺います。
この個人事業税は、地方税法や地方税法施行令で規定された第一種事業三十七業種、第二種事業三業種、第三種事業三十種を対象として、所得税や個人住民税とは別に掛かる税金です。この個人…
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- (上の発言)
295寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
ただいま御指摘ございました個人事業税は、個人が行う事業に対しまして、不動産所得及び事業所得を課税標準として、事務所等の所在都道府県において課しているものでございます。
このうち、駐車場業、ただいま御質問がございましたし、裁判例の御紹介もございましたが、地方税の課税事務に関するいわゆる取扱通知におきまして、対価の取得を目的として、自動車の駐車のための場所を提供する事業と定めているところでございます。
個別の課税関係につきましては様々でございまして、法令や取扱通知において具体的な取扱いを全て定めるといったことは困難でありますけれども、経済社会の変化や地方の判断等の状況を考慮し、通知等の見直しや明確化は不断に行ってまいる必要があると考えております。
今後とも、課税現場や有識者の御意見を伺いながら、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
296
芳賀道也(国民)
この東京高裁の判決では、総務省の取扱通知も東京都の事務提要も法令ではないことに触れて、課税するかしないか判定する基準について論じて、さらに、憲法八十四条にある租税法律主義からしても、個人事業税の駐車場業の定義について地方税法に盛り込むのが当然で、総務省が地方税法に書き込まないのは総務省の怠慢だと言われても仕方がないのではないか、こういうふうな形で指摘していると思いますが、いかがでしょうか。
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297寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
先ほど申しましたように、個人住民税、あっ、個人事業税の課税の在り方につきまして、法令や取扱通知において具体的な取扱いを全て定めることは困難であると考えております。
この御指摘の裁判例につきましては、地方税法の解釈に従いまして一定の御判断を示されたものと承知しております。
今後とも、経済社会の変化や司法の判断等を考慮して、しっかりと検討してまいりたいと考えております。
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298
芳賀道也(国民)
さらに、この判決に関連して伺いたいんですが、資料一、二ページの中では争点にならなかったんですが、その前の段階の裁判、東京地裁では、このコインパーキングの地主が長崎市の駐車場にアスファルトを自ら敷いたことが争点の一つとなりました。地裁判決では、アスファルトを敷いていても、コインパーキングの機械を一括して駐車場運営業者に任せていたのだから、駐車場業に当たらないと判断しました。
そこで、地方税法の駐車場業に、貸主がアスファルトを敷設したとしても一括してコインパーキングに経営管理などを任せている場合には駐車場業法に当たらないと、駐車場業に当たらないとこれも明記…
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