今後の在り方に関しまして、免税措置の今後の在り方について御質問をいただいたというふうに考えております。
やはり、こういった措置の必要性につきましては、一定の相続登記の促進に寄与する部分はあるということは認識しております。ですので、やはり、いずれにしましても、この現状の分析、こういったものをしっかりしまして、その後の措置、適用対象の範囲等も含めて引き続き必要な検討をしていきたいと考えております。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 293 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
今後の在り方に関しまして、免税措置の今後の在り方について御質問をいただいたというふうに考えております。
やはり、こういった措置の必要性につきましては、一定の相続登記の促進に寄与する部分はあるということは認識しております。ですので、やはり、いずれにしましても、この現状の分析、こういったものをしっかりしまして、その後の措置、適用対象の範囲等も含めて引き続き必要な検討をしていきたいと考えております。
事情があるのは分かるんですが、相続登記と相続に関連する手続のための戸籍書類の手数料を安くすることが相続登記を促すことにつながりますので、総務省として検討を強くお願いいたします。 相続関係者の戸籍を集めれば相続手続は終わるというわけではなく、この後、関係者の間で遺産分割協議を行って、相続人全員の承諾を得なければならないという、大変に気を遣い、手間の掛かる作業があります。遺産分割協議をめぐって長期間もめることはよくあることで、相続登記の迅速化のためにも、遺産分割協議の前の段階である相続人の戸籍書類集めの負担軽減に尽力してほしいと強く求めて、次の質問です。 …
お答え申し上げます。 現在、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記及び不動産の価格が百万円以下の土地に係る相続登記について、登録免許税の免税措置の二年間の延長を盛り込んだ所得税法等の一部を改正する法律案を御審議いただいているところでございます。 この免税措置は多くの方に利用されておりまして、令和五年度の適用件数は合計で三十五万、約三十五万七千件でございます。相続登記の件数も順調に増加をいたしまして、令和五年度は百五十万件を超えたところでありまして、免税措置の延長により相続登記の促進に大きく寄与するものと考えております。 …
実際に、令和九年の締切りというか、これを守るのは大変だなというのを感じる中で、最低限でもこの免税措置延長は必要なのではないかと思いますし、それだけではなくて、地元の司法書士の先生方からは、相続登記に係る登録免許税の減免は有り難いけれども、これでは足りないという声を聞いています。固定資産税評価額百万円以下の相続登記の登録免許税の減免は山林や田畑などが対象になりますが、市街地の不動産、特に土地は当てはまらないのではないかということです。減免の対象が余りにも限られています。 また、死亡相続人に係る相続登記の登録免許税の減免も有り難いことではありますが、全員が…
今後の在り方に関しまして、免税措置の今後の在り方について御質問をいただいたというふうに考えております。
やはり、こういった措置の必要性につきましては、一定の相続登記の促進に寄与する部分はあるということは認識しております。ですので、やはり、いずれにしましても、この現状の分析、こういったものをしっかりしまして、その後の措置、適用対象の範囲等も含めて引き続き必要な検討をしていきたいと考えております。
あめとむちではないですけれども、法的義務として登記が決まった、その中で相続税はきちんと取る、さらに登録免許税も取られるということで、これ本当に全ての登記がなされて登録免許税も払うと、国は相当な増税といいますか、実入りが入るということになりますので、あめとむち、相続が進むためにも、登録免許税については減免を強くお願いをいたします。 次に、地方税の一つ、個人事業税について伺います。 この個人事業税は、地方税法や地方税法施行令で規定された第一種事業三十七業種、第二種事業三業種、第三種事業三十種を対象として、所得税や個人住民税とは別に掛かる税金です。この個人…
お答え申し上げます。 ただいま御指摘ございました個人事業税は、個人が行う事業に対しまして、不動産所得及び事業所得を課税標準として、事務所等の所在都道府県において課しているものでございます。 このうち、駐車場業、ただいま御質問がございましたし、裁判例の御紹介もございましたが、地方税の課税事務に関するいわゆる取扱通知におきまして、対価の取得を目的として、自動車の駐車のための場所を提供する事業と定めているところでございます。 個別の課税関係につきましては様々でございまして、法令や取扱通知において具体的な取扱いを全て定めるといったことは困難でありますけれど…
この東京高裁の判決では、総務省の取扱通知も東京都の事務提要も法令ではないことに触れて、課税するかしないか判定する基準について論じて、さらに、憲法八十四条にある租税法律主義からしても、個人事業税の駐車場業の定義について地方税法に盛り込むのが当然で、総務省が地方税法に書き込まないのは総務省の怠慢だと言われても仕方がないのではないか、こういうふうな形で指摘していると思いますが、いかがでしょうか。