ちょっとこれは驚きました。制限されていないということは、できると明言していただけますか。
芳賀道也 (国民民主党)
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 278 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
前後のやりとり
芳賀委員、御指摘ありがとうございます。 令和六年度の三月分の特別交付税につきましては、先週三月二十一日に交付決定を行いました。明日二十五日に現金交付する予定でございます。今年度は、災害関連経費につきまして、能登半島地震や七月の山形等での大雨、九月の奥能登豪雨などにより千六百五十七億円を措置いたしました。これは、東日本大震災の災害関連経費を算定した平成二十三年度に次ぐ規模となります。 また、今御指摘がありました各地で大雪となった除排雪経費につきましては、過去最大となる八百十億円を措置いたしました。加えて、北海道等の鳥インフルエンザの対策につきまして、過…
改めて御礼を申し上げ、地方を守る最後のとりで、総務省に引き続き頑張っていただきたいと思います。 それでは、次の質問です。 地元山形県の司法書士の皆さんからも、また日本司法書士会連合会からも御要望をいただいていることについて質問をさせていただきます。 自治体などから、公共事業を進めるために公共嘱託登記司法書士協会に公共事業を行おうとする土地の所有関係などについて調査が依頼されることがあります。公共嘱託登記として調査を進めていくと、未相続の土地があることが明らかになり、その権利関係が分かってくると、相続関係者から相続登記もお願いしたいと直接相談されるこ…
お答え申し上げます。 公共嘱託登記司法書士協会、これは、官公署等が公共の利益となる事業に関しまして行う不動産の権利に関する登記について、官公署等の依頼を受けまして必要な事務を行うことを業務とする一般社団法人でございます。 例えば、法務局が実施をいたします長期相続登記等未了土地解消事業におきまして、協会が法務局からの依頼を受けて土地の所有者の法定相続人の調査をすることがございます。このような場合において、一般論といたしましては、協会の社員である司法書士が個人としてその土地の相続人からその調査結果に基づいて相続登記の申請業務を受任することは司法書士法上制…
- (上の発言)
ちょっとこれは驚きました。制限されていないということは、できると明言していただけますか。
したがいまして、協会が長期相続登記等未了土地解消事業において相続人の調査をしたとしても、その協会の社員司法書士が個人として相続登記の申請業務を受任すること、これはできるものと考えております。
是非、できるのであれば、これまでの信頼関係が築かれていますから、実際にできるように、だと、この協会の内部規則が何か問題となっているのではないかという認識でよろしいでしょうか。
今、ただいま申し上げました司法書士法の解釈、考え方につきましては、適切にまた周知、広報してまいりたいと考えております。