是非、できるのであれば、これまでの信頼関係が築かれていますから、実際にできるように、だと、この協会の内部規則が何か問題となっているのではないかという認識でよろしいでしょうか。
芳賀道也 (国民民主党)
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 280 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 公共嘱託登記司法書士協会、これは、官公署等が公共の利益となる事業に関しまして行う不動産の権利に関する登記について、官公署等の依頼を受けまして必要な事務を行うことを業務とする一般社団法人でございます。 例えば、法務局が実施をいたします長期相続登記等未了土地解消事業におきまして、協会が法務局からの依頼を受けて土地の所有者の法定相続人の調査をすることがございます。このような場合において、一般論といたしましては、協会の社員である司法書士が個人としてその土地の相続人からその調査結果に基づいて相続登記の申請業務を受任することは司法書士法上制…
ちょっとこれは驚きました。制限されていないということは、できると明言していただけますか。
したがいまして、協会が長期相続登記等未了土地解消事業において相続人の調査をしたとしても、その協会の社員司法書士が個人として相続登記の申請業務を受任すること、これはできるものと考えております。
- (上の発言)
是非、できるのであれば、これまでの信頼関係が築かれていますから、実際にできるように、だと、この協会の内部規則が何か問題となっているのではないかという認識でよろしいでしょうか。
今、ただいま申し上げました司法書士法の解釈、考え方につきましては、適切にまた周知、広報してまいりたいと考えております。
是非、信頼関係も築いていて、登録登記の方も進むことが法制化されて必要ですから、是非これは直ちに進めていただきたいと思います。
また、関連して伺うんですけれども、自治体と公共嘱託登記司法書士協会との間で、登記が済んでいない不動産相続の登記を進める事業を受託するケースがあるんですが、この法務省の事業の枠組みにうまく収まらないケースがあります。こうした場合については、現状の司法書士法では公共嘱託登記司法書士協会が受託できないというふうに聞いていたんですが、これも受託できるということでよろしいんですね。もう一度お願いいたします。
今委員のお尋ね、個別の社員の司法書士が受託できるかという御質問と理解をいたしました。
この点につきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、司法書士法上、この協会が何らかの形でこの公共嘱託事業として請け負っていたとしても、その一事をもってその社員が個別の事件を受任することはできないと、このように申し上げている次第でございますので、そのような理解につきましては、適切にまた、適切な、法務省としての連絡系統を使って周知をしてまいりたいと、このように考えております。