改めて御礼を申し上げ、地方を守る最後のとりで、総務省に引き続き頑張っていただきたいと思います。
それでは、次の質問です。
地元山形県の司法書士の皆さんからも、また日本司法書士会連合会からも御要望をいただいていることについて質問をさせていただきます。
自治体などから、公共事業を進めるために公共嘱託登記司法書士協会に公共事業を行おうとする土地の所有関係などについて調査が依頼されることがあります。公共嘱託登記として調査を進めていくと、未相続の土地があることが明らかになり、その権利関係が分かってくると、相続関係者から相続登記もお願いしたいと直接相談されることもあります。しかしながら、公共嘱託登記司法書士協会自体では不動産登記業務を行うことが認められていないため、協会に関わっていないほかの司法書士を紹介するほかないのが現状だと聞いております。
依頼をされた方も、既に公共嘱託登記司法書士協会の司法書士を信頼して相談されていることから、事情を既に分かっている司法書士がそのまま登録登記ができるようにする方が自然で問題が少ないと考えられます。
そこで、公共嘱託登記司法書士協会として、行政機関から調査を受託した不動産について、その協会に所属する司法書士が調査を行った不動産の登記業務も行えないかと考えますが、法務省の御見解を伺います。
273高高木かおり(維新)
是非、しっかりとお声を聞いた上で議論を前に進めていっていただきたいと思います。
時間が参りましたので、終わります。
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274
芳賀道也(国民)
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
まず、この冬は、日本海側を中心に例年以上に記録的な豪雪、大雪でした。山形県でも各市町村で除雪などで本当に大変でした。
特別交付税については、雪害があった地域に一月にも三月交付税の繰上げ交付をいただき、また先週三月二十一日も三月交付分の交付決定をいただきました。また、先日三月十八日には国交省道路局から道路除雪費の補助を、こちらも過去最大の規模で交付決定がありました。この場をお借りして、総務省と国交省にも感謝を申し上げます。村上大臣も本当にありがとうございました。
村上総務大臣にお尋ねしたいのですが、除排雪経費を過…
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275
村上誠一郎(自民)総務大臣
芳賀委員、御指摘ありがとうございます。
令和六年度の三月分の特別交付税につきましては、先週三月二十一日に交付決定を行いました。明日二十五日に現金交付する予定でございます。今年度は、災害関連経費につきまして、能登半島地震や七月の山形等での大雨、九月の奥能登豪雨などにより千六百五十七億円を措置いたしました。これは、東日本大震災の災害関連経費を算定した平成二十三年度に次ぐ規模となります。
また、今御指摘がありました各地で大雪となった除排雪経費につきましては、過去最大となる八百十億円を措置いたしました。加えて、北海道等の鳥インフルエンザの対策につきまして、過…
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- (上の発言)
276
芳賀道也(国民)
改めて御礼を申し上げ、地方を守る最後のとりで、総務省に引き続き頑張っていただきたいと思います。
それでは、次の質問です。
地元山形県の司法書士の皆さんからも、また日本司法書士会連合会からも御要望をいただいていることについて質問をさせていただきます。
自治体などから、公共事業を進めるために公共嘱託登記司法書士協会に公共事業を行おうとする土地の所有関係などについて調査が依頼されることがあります。公共嘱託登記として調査を進めていくと、未相続の土地があることが明らかになり、その権利関係が分かってくると、相続関係者から相続登記もお願いしたいと直接相談されることもあります。しかしながら、公共嘱託登記司法書士協会自体では不動産登記業務を行うことが認められていないため、協会に関わっていないほかの司法書士を紹介するほかないのが現状だと聞いております。
依頼をされた方も、既に公共嘱託登記司法書士協会の司法書士を信頼して相談されていることから、事情を既に分かっている司法書士がそのまま登録登記ができるようにする方が自然で問題が少ないと考えられます。
そこで、公共嘱託登記司法書士協会として、行政機関から調査を受託した不動産について、その協会に所属する司法書士が調査を行った不動産の登記業務も行えないかと考えますが、法務省の御見解を伺います。
277内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
公共嘱託登記司法書士協会、これは、官公署等が公共の利益となる事業に関しまして行う不動産の権利に関する登記について、官公署等の依頼を受けまして必要な事務を行うことを業務とする一般社団法人でございます。
例えば、法務局が実施をいたします長期相続登記等未了土地解消事業におきまして、協会が法務局からの依頼を受けて土地の所有者の法定相続人の調査をすることがございます。このような場合において、一般論といたしましては、協会の社員である司法書士が個人としてその土地の相続人からその調査結果に基づいて相続登記の申請業務を受任することは司法書士法上制…
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278
芳賀道也(国民)
ちょっとこれは驚きました。制限されていないということは、できると明言していただけますか。
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279内内野宗揮法務省大臣官房審議官
したがいまして、協会が長期相続登記等未了土地解消事業において相続人の調査をしたとしても、その協会の社員司法書士が個人として相続登記の申請業務を受任すること、これはできるものと考えております。
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