芳賀道也 (国民民主党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 276 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

改めて御礼を申し上げ、地方を守る最後のとりで、総務省に引き続き頑張っていただきたいと思います。

それでは、次の質問です。

地元山形県の司法書士の皆さんからも、また日本司法書士会連合会からも御要望をいただいていることについて質問をさせていただきます。

自治体などから、公共事業を進めるために公共嘱託登記司法書士協会に公共事業を行おうとする土地の所有関係などについて調査が依頼されることがあります。公共嘱託登記として調査を進めていくと、未相続の土地があることが明らかになり、その権利関係が分かってくると、相続関係者から相続登記もお願いしたいと直接相談されることもあります。しかしながら、公共嘱託登記司法書士協会自体では不動産登記業務を行うことが認められていないため、協会に関わっていないほかの司法書士を紹介するほかないのが現状だと聞いております。

依頼をされた方も、既に公共嘱託登記司法書士協会の司法書士を信頼して相談されていることから、事情を既に分かっている司法書士がそのまま登録登記ができるようにする方が自然で問題が少ないと考えられます。

そこで、公共嘱託登記司法書士協会として、行政機関から調査を受託した不動産について、その協会に所属する司法書士が調査を行った不動産の登記業務も行えないかと考えますが、法務省の御見解を伺います。

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