高木委員御指摘の臨時財政対策債の発行を含むいわゆる折半ルールにつきましては、令和五年度から令和七年度までの三年間を対象としております。
令和八年度以降の臨時財政対策債につきましては、地方財政の収支の状況を踏まえつつ、自治体が安定的な財政運営を行えるよう、令和八年度地方財政対策に向けて適切に対応していきたいと、そのように考えております。
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 260 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
高木委員御指摘の臨時財政対策債の発行を含むいわゆる折半ルールにつきましては、令和五年度から令和七年度までの三年間を対象としております。
令和八年度以降の臨時財政対策債につきましては、地方財政の収支の状況を踏まえつつ、自治体が安定的な財政運営を行えるよう、令和八年度地方財政対策に向けて適切に対応していきたいと、そのように考えております。
令和七年度におきましては、税収が増加見込みであることを反映してこの地方交付税の法定率分が増加し、地方の財源不足が縮小した結果、先ほど申し上げたような臨時財政対策債が発行されないこととなったものの、それでも地方の財源不足は一・一兆円と巨額なんですね。
地方税収について過去最高の四十五・四兆円を見込みながら、一方でこのように一兆円を超える財源不足が生じている。これについて、総務省の所感を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 地方税収につきましては、地方消費税の創設や税率の引上げ、税源移譲等の累次の税制改正を経つつ、近年は堅調に推移をしておりまして、令和七年度におきましては、給与、生産、消費の改善が見込まれるほか、円安等による企業収益の増や好調な株式市場等も背景に、過去最高となると見込んでおります。 他方で、地方の歳出でございますが、高齢化の進展等に伴い社会保障関係費が増加を続ける中で、令和七年度においては人件費の増、物価高の影響などの歳出増要因も大きいことから、臨時財政対策債はゼロとなったものの、依然として一・一兆円の財源不足が生じた状況であるとい…
続けて伺いたいんですが、現行法では財源不足に係る折半ルールは令和七年度まで継続することとされております。
この令和八年度はルールを見直すタイミングでありますが、村上大臣、臨時財政対策債について、どのような方針で財務大臣と今後交渉に臨むおつもりでしょうか。
高木委員御指摘の臨時財政対策債の発行を含むいわゆる折半ルールにつきましては、令和五年度から令和七年度までの三年間を対象としております。
令和八年度以降の臨時財政対策債につきましては、地方財政の収支の状況を踏まえつつ、自治体が安定的な財政運営を行えるよう、令和八年度地方財政対策に向けて適切に対応していきたいと、そのように考えております。
大臣、今御答弁していただきました、収支の状況を踏まえつつ適切に対応ということなんですが、そもそも臨時財政対策債、平成十三年から平成十五年までの三年間の臨時措置として導入されたものであることは御認識いただいているかと思います。その後も延長が続きました。で、残高は令和七年度時点で四十二・三兆円と、これまた巨額になっているわけです。 令和七年度において臨時財政対策債の発行がゼロとなったこと自体は評価しているんですが、そのことが法定率に関する今後の議論にどのような影響を及ぼすのか、これ注視をする必要があるというふうに私は思っております。 例えば、財務省から法…
お答えいたします。
交付税率の引上げでございますけれども、令和七年度の概算要求でも事項要求をいたしました。結果として、国も厳しい財政状況であることや、令和七年度は臨時財政対策債をゼロとした上で必要な交付税総額を確保できたということにより、引上げは行わないことといたしました。
今後については、国、地方共に厳しい財政状況であることから、交付税率の引上げは容易ではありませんけれども、地方の財源不足の状況を見極めつつ、地方交付税総額を安定的に確保できるよう、政府部内で十分に議論してまいりたいと考えております。
令和七年度時点の見込みで、この地方財政は百七十一兆円程度と。近年、縮小傾向にあるとはいえ、やはりこの地方が巨額の借入金残高を抱えているということには変わりはありません。加えて、今後、金利上昇の影響で利払い費の増加も予想されるわけです。これ、しっかり動向を注視していく必要があるというふうに思っております。 また、この地方交付税法等改正案につきまして、衆議院において、いわゆる百三万の壁、この更なる引上げに伴う地方交付税の減少に対しまして、令和七年度の地方交付税の総額を確保するために、この同年度における交付税特別会計借入金の償還の一部を取りやめることによって…