税務署の窓口への提出の場合も収受印の押捺は行ってございません。
高橋俊一国税庁課税部長
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
前後のやりとり
国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。 先週三月十七日が今年の確定申告の締切りでした。昨年までは、確定申告書類を郵送で提出する方については、返送用の封筒と切手を同封した場合には、控えの書類に受付印、日付印を押して返送してもらうというサービスを税務署で行ってくれておりました。しかし、今年、令和七年一月からは、この返送サービスを行わないということになっています。 確定申告の控えは、住宅ローンを新たに組む場合や、建設業を行う方が決算を都道府県の建設業の担当部署に毎年報告する際などに必要とされてきました。確定申告の控えの書類に税務署の押印がなくなると、こうした…
お答え申し上げます。 委員から御質問のありました納税申告書等の控えの収受日付印の押捺は、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を確認できるようにしておきたいという要望に対応するため、従来税務署において実施をしてきたものでございます。 他方、国税庁では、経済社会のデジタル化を踏まえ、オンライン手続の利便性向上を進めており、電子申告、e―Taxの利用率が高まってきたところでございます。この申告などを行った事実の確認につきましては、電子申告の場合はe―Taxのメッセージボックスで確認可能であるほか、書面申告の場合も含め、申告書等情報取得サービス…
圧倒的に広報が足りない、ホームページ、ポスター、これ行った人とかしか分からないわけですから、それを指摘させていただいて、次の質問もこの関連ですけれども、今年一月から、郵送で確定申告の書類を提出する場合には受付印押捺、押印、捺印もされなくなるということですが、税務署の窓口に提出した場合にもこのサービスはなくなったのでしょうか、いかがでしょう。できれば、時間ないので簡潔にお答えください。
- (上の発言)
税務署の窓口への提出の場合も収受印の押捺は行ってございません。
受付印は押されるという認識でいいんでしょうか。(発言する者あり)
手を挙げて。高橋課税部長。
受付印も押してございません。