手を挙げて。高橋課税部長。
宮崎勝 (公明党)
2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)
前後のやりとり
圧倒的に広報が足りない、ホームページ、ポスター、これ行った人とかしか分からないわけですから、それを指摘させていただいて、次の質問もこの関連ですけれども、今年一月から、郵送で確定申告の書類を提出する場合には受付印押捺、押印、捺印もされなくなるということですが、税務署の窓口に提出した場合にもこのサービスはなくなったのでしょうか、いかがでしょう。できれば、時間ないので簡潔にお答えください。
税務署の窓口への提出の場合も収受印の押捺は行ってございません。
受付印は押されるという認識でいいんでしょうか。(発言する者あり)
- (上の発言)
手を挙げて。高橋課税部長。
受付印も押してございません。
押捺、押印、捺印もなし、受付印も今度は押されなくなるということですが、これ、問題点をちょっと指摘したいと思います。
確定申告の控えにこの受付印が押されなくなると、残念ながら確定申告書の偽造がやりやすくなるのではないかという心配です。
銀行が住宅ローンなどの審査のために確定申告書類の控えの提出を求めるケースがある。確定申告書類の偽造を防ぐためにも、財務省ではどのような取組を進めているのか伺います。簡潔にお答えください。
お答え申し上げます。 済みません、先ほど、税務署の窓口に提出をされた場合の取扱いについてちょっと補足をさせていただきますと、令和七年一月以降、書面による申告等について収受印の日付の押捺は行わないこととしておりますが、令和七年一月以降、当分の間は、書面申告した納税者に対し、提出事実等の確認方法の周知と併せ、提出日付や税務署名を付記したリーフレット、これを希望者に交付することといたしてございます。 続いて、偽造の関係の御質問でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、納税者が作成をした申告書等の控えへの収受日付印の押捺は、納税者の備忘のた…