高橋俊一国税庁課税部長

2025年3月24日・第217回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 392 発言)

お答え申し上げます。

委員から御質問のありました納税申告書等の控えの収受日付印の押捺は、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を確認できるようにしておきたいという要望に対応するため、従来税務署において実施をしてきたものでございます。

他方、国税庁では、経済社会のデジタル化を踏まえ、オンライン手続の利便性向上を進めており、電子申告、e―Taxの利用率が高まってきたところでございます。この申告などを行った事実の確認につきましては、電子申告の場合はe―Taxのメッセージボックスで確認可能であるほか、書面申告の場合も含め、申告書等情報取得サービス、閲覧サービスによる申告書等の確認、納税証明書といった様々な確認方法を整備し、納税者の方々の利便性を高めてきたところでございます。こうしたことを踏まえ、令和七年一月以降、書面による申告等について控えの収受日付印の押捺を行わないこととしたところでございます。

続きまして二点目、いつからどのように周知をしていたのかということでございます。

国税庁では、先ほど申し上げましたように、先ほど申し上げましたような趣旨で令和七年一月以降押捺をしない取扱いといたしまして、令和六年一月からその旨の広報、周知を行ってきたところでございます。

そのうち、郵送提出の方には、昨年の確定申告時の際に、申告書等控えの返送時にその旨を記載したリーフレットを同封をしております。また、確定申告時期以外も、令和六年一月から、国税庁ホームページへの掲載や税務署にポスターを掲示するなど周知を行っているところでございます。

また、本年の確定申告の際も、確定申告の手引きに収受印の押捺見直しについての案内を掲載するほか、申告書作成のために国税庁ホームページで提供している確定申告書等作成コーナーでも注意喚起メッセージの表示、出力帳票への案内表示を行っているところでございます。

今後とも、引き続き納税者や関係機関等へ丁寧に周知、広報を行ってまいりたいと考えてございます。

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