御質問ありがとうございます。お答えをいたします。
先ほどの政府参考人からの答弁と繰り返しになりますが、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当する場合とされたものであります。
2025年5月23日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 18 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 96 発言)
御質問ありがとうございます。お答えをいたします。
先ほどの政府参考人からの答弁と繰り返しになりますが、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当する場合とされたものであります。
先生方、検討途中のものであっても、当たり前なんです、情報公開でちゃんと開示しなければいけないんですね。 情報公開法の第一条にちゃんと書いてあるわけですけれども、政府の有するその行政の諸活動を国民に説明する責務を全うされる、これ、情報公開法は村上大臣が御担当されている法律でございますけれども、国民の的確な理解と批判の下に公正で民主的な行政の推進に資することを法律の目的としていますので、かつ、この情報公開法を引っ張り出さなくても、今私がやっている国会質問は憲法の議院内閣制の下における国会の行政監督ですから、行政監督機能の表れとして行っているので、政府が行っ…
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条五号、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また第六号柱書き及び同号ニの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するということで非開示としているものでございます。
今、政府参考人、二十二ページ御覧いただけますか、二十二ページ。二十二ページはこれ、昭和五十八年に総理の任命制度を法律でつくったときの内閣法制局に、当時の総理府が受けた条文審査なんですね。これ、国立公文書館から開示されているので、国立公文書館から墨塗り抜きで開示されるということは、内閣府や内閣法制局がここには墨塗りしなくていいという判断したわけです。 ここで線引っ張ってあるところですね、これ実は条文案なんですね。これ実は任命拒否が違法であることを証明する根本的な資料なんですけれども、右側の方は、総理は学術会議が推薦した者を会員に任命すると、推薦した者を任…
御質問ありがとうございます。お答えをいたします。
先ほどの政府参考人からの答弁と繰り返しになりますが、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当する場合とされたものであります。
全く答えてないんですけれども。こんな墨塗りをして、戦後の議会初めてです。日本の議会制民主主義、日本の法の支配、それを破壊するような行為を行い、その行為に基づくような学術会議法の改正の審議をやったら、もう日本の国会終わりですよ。村上大臣、村上大臣、よろしいですか。国が滅びますよ。大臣が警鐘を鳴らした「ワイマールの落日」そのものですよ。 大臣、最後質問させていただくので、引き続きよく聞いてお考えいただきたいんですが、内閣府に質問しますが、この資料、墨塗りの、今申し上げたようにけしからぬのですけれども、それ以外にも非常に大事なことが書いてあるんですね。 先…
お答え申し上げます。 最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法第六十五条及び第七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものと考えられること、また、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているところの……(発言する者あり)はい、公務員の終局的任命権は国民にあると、国民の主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理…
いや、なぜ答えないんですか。ちゃんと答えてください。
一般論として、総理大臣に学術会議の会員の推薦を拒否する権能はないという一般論たる考え方、法解釈は、今の政府の法解釈と整合しますか、あるいは誤っていますか。イエスかノーかで答えてください。それは答えられるはずですよ。一般論ですよ。