今、政府参考人、二十二ページ御覧いただけますか、二十二ページ。二十二ページはこれ、昭和五十八年に総理の任命制度を法律でつくったときの内閣法制局に、当時の総理府が受けた条文審査なんですね。これ、国立公文書館から開示されているので、国立公文書館から墨塗り抜きで開示されるということは、内閣府や内閣法制局がここには墨塗りしなくていいという判断したわけです。
ここで線引っ張ってあるところですね、これ実は条文案なんですね。これ実は任命拒否が違法であることを証明する根本的な資料なんですけれども、右側の方は、総理は学術会議が推薦した者を会員に任命すると、推薦した者を任命すると。もう完全な形式的任命権しかないということを言っているわけですね。左の線を引いてあるところは今の学術会議法の条文です。推薦に基づいて総理大臣が任命すると書いてあるんですが、最終的にもう形式的な任命であることは、当たり前ですけど決まっているわけなので、どっちの条文がよろしいですかというふうにやって、最後、内閣法制局で、まあ基づき任命で、ああ、これでいいよ、こっちにしましょうと、これでも全然法的な効果は全く同じですからということになっているわけですね。
だから、さっきから、学術会議、内閣府の事務局が言っているのは、この墨塗り部分に何が書かれているかということを言ったら何か国民が混乱するとか言っているんですけれども、内閣法制局でどちらの条文にしたらよろしいでしょうかという、この条文のこんな資料まで完全開示されていて、墨塗りの部分を公開して国民が混乱するわけないんですね。
何で混乱するかというと、もう時間があれなので私が言いますが、この墨塗りの部分は任命に関する法解釈が書かれているわけです。それで、墨塗りを開示すると、どれが最終的な法解釈か分からないというふうに内閣府は言っているんですね、国民から見て。何おかしなことをおっしゃっているんですかと。ちゃんとそれぞれの文書に日付があって、見え消しがあって、これが完成形でないということは小学生でも分かることですね。
ちなみに、これ裁判になっていて、先週の金曜日に政府が全面的に負けて、墨塗りの部分を全て開示せよという命令が出されているんですが、判決の中でも、これが国民に混乱を生じるということは理屈としては全く成り立たないというふうに言われているんですね。
じゃ、内閣府、聞きますが、今まで三回質問して、昨日レクでも御説明いただいていたことも答弁拒否されたんですが、この墨塗りの部分が、総理の任命の解釈に関することが書かれていることは分かり切っていることなんですけれども、これをあくまで隠そうとする理由って何なんですか。これ、情報公開の問題ではないと思います。
副大臣、政務官お越しいただいた、副大臣ですかね、鳩山副大臣、よろしいですか。
じゃ、今申し上げたように、この墨塗りの部分は、総理の任命拒否が、鳩山副大臣、よろしいですか、私の質問聞いていただいたらいいのですが、鳩山副大臣、この墨塗りの部分は、二〇一八年に政府がひそかに作っていた総理が任命拒否ができるという解釈が本当に正しいのかどうか、それを確認するために、この墨塗りを取らない限り我々は判断できないわけですよ、国会だって、国民だって、結論だって、その結論だけ見たって。そういうことも、東京地裁もちゃんと判決の中で言ってくれています。結果だけじゃなくて、その解釈の検討の経過をも公開して初めて法解釈の正当性は判断できるというふうに言っています。
鳩山副大臣に質問しますが、今学術会議法の法改正を国会に出していますけれども、この墨塗り部分を開示せずに、この学術会議法の改正案を参議院で審議を求めることは許されないんじゃないですか。そのことについて答弁をしてください。
14相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答えいたします。
不開示部分でございますけれども、この日本学術会議法第七条第二項の任命権の考え方について、日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに内閣総理大臣が任命する義務があるかどうかについて検討を行うというふうにした上で、内閣総理大臣に日本学術会議法第十七条による推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えないと考えられるという結論を導いておりますが、その検討の過程の部分で記載されているものでございますが、いずれにせよ、検討途中のものでございまして、先ほど申し上げましたとおり不開示としているところでございます。
この発言のページ
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小西洋之(立憲)
先生方、検討途中のものであっても、当たり前なんです、情報公開でちゃんと開示しなければいけないんですね。
情報公開法の第一条にちゃんと書いてあるわけですけれども、政府の有するその行政の諸活動を国民に説明する責務を全うされる、これ、情報公開法は村上大臣が御担当されている法律でございますけれども、国民の的確な理解と批判の下に公正で民主的な行政の推進に資することを法律の目的としていますので、かつ、この情報公開法を引っ張り出さなくても、今私がやっている国会質問は憲法の議院内閣制の下における国会の行政監督ですから、行政監督機能の表れとして行っているので、政府が行っ…
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16相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分でございまして、情報公開法第五条五号、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、また第六号柱書き及び同号ニの事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当するということで非開示としているものでございます。
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- (上の発言)
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小西洋之(立憲)
今、政府参考人、二十二ページ御覧いただけますか、二十二ページ。二十二ページはこれ、昭和五十八年に総理の任命制度を法律でつくったときの内閣法制局に、当時の総理府が受けた条文審査なんですね。これ、国立公文書館から開示されているので、国立公文書館から墨塗り抜きで開示されるということは、内閣府や内閣法制局がここには墨塗りしなくていいという判断したわけです。
ここで線引っ張ってあるところですね、これ実は条文案なんですね。これ実は任命拒否が違法であることを証明する根本的な資料なんですけれども、右側の方は、総理は学術会議が推薦した者を会員に任命すると、推薦した者を任命すると。もう完全な形式的任命権しかないということを言っているわけですね。左の線を引いてあるところは今の学術会議法の条文です。推薦に基づいて総理大臣が任命すると書いてあるんですが、最終的にもう形式的な任命であることは、当たり前ですけど決まっているわけなので、どっちの条文がよろしいですかというふうにやって、最後、内閣法制局で、まあ基づき任命で、ああ、これでいいよ、こっちにしましょうと、これでも全然法的な効果は全く同じですからということになっているわけですね。
だから、さっきから、学術会議、内閣府の事務局が言っているのは、この墨塗り部分に何が書かれているかということを言ったら何か国民が混乱するとか言っているんですけれども、内閣法制局でどちらの条文にしたらよろしいでしょうかという、この条文のこんな資料まで完全開示されていて、墨塗りの部分を公開して国民が混乱するわけないんですね。
何で混乱するかというと、もう時間があれなので私が言いますが、この墨塗りの部分は任命に関する法解釈が書かれているわけです。それで、墨塗りを開示すると、どれが最終的な法解釈か分からないというふうに内閣府は言っているんですね、国民から見て。何おかしなことをおっしゃっているんですかと。ちゃんとそれぞれの文書に日付があって、見え消しがあって、これが完成形でないということは小学生でも分かることですね。
ちなみに、これ裁判になっていて、先週の金曜日に政府が全面的に負けて、墨塗りの部分を全て開示せよという命令が出されているんですが、判決の中でも、これが国民に混乱を生じるということは理屈としては全く成り立たないというふうに言われているんですね。
じゃ、内閣府、聞きますが、今まで三回質問して、昨日レクでも御説明いただいていたことも答弁拒否されたんですが、この墨塗りの部分が、総理の任命の解釈に関することが書かれていることは分かり切っていることなんですけれども、これをあくまで隠そうとする理由って何なんですか。これ、情報公開の問題ではないと思います。
副大臣、政務官お越しいただいた、副大臣ですかね、鳩山副大臣、よろしいですか。
じゃ、今申し上げたように、この墨塗りの部分は、総理の任命拒否が、鳩山副大臣、よろしいですか、私の質問聞いていただいたらいいのですが、鳩山副大臣、この墨塗りの部分は、二〇一八年に政府がひそかに作っていた総理が任命拒否ができるという解釈が本当に正しいのかどうか、それを確認するために、この墨塗りを取らない限り我々は判断できないわけですよ、国会だって、国民だって、結論だって、その結論だけ見たって。そういうことも、東京地裁もちゃんと判決の中で言ってくれています。結果だけじゃなくて、その解釈の検討の経過をも公開して初めて法解釈の正当性は判断できるというふうに言っています。
鳩山副大臣に質問しますが、今学術会議法の法改正を国会に出していますけれども、この墨塗り部分を開示せずに、この学術会議法の改正案を参議院で審議を求めることは許されないんじゃないですか。そのことについて答弁をしてください。
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鳩山二郎(自民)内閣府副大臣
御質問ありがとうございます。お答えをいたします。
先ほどの政府参考人からの答弁と繰り返しになりますが、不開示部分には、内閣総理大臣による日本学術会議の会員の任命に関する考え方の検討途中の部分であり、情報公開法第五条第五号の不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ、第六号柱書き及び同号ニの事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれに該当する場合とされたものであります。
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小西洋之(立憲)
全く答えてないんですけれども。こんな墨塗りをして、戦後の議会初めてです。日本の議会制民主主義、日本の法の支配、それを破壊するような行為を行い、その行為に基づくような学術会議法の改正の審議をやったら、もう日本の国会終わりですよ。村上大臣、村上大臣、よろしいですか。国が滅びますよ。大臣が警鐘を鳴らした「ワイマールの落日」そのものですよ。
大臣、最後質問させていただくので、引き続きよく聞いてお考えいただきたいんですが、内閣府に質問しますが、この資料、墨塗りの、今申し上げたようにけしからぬのですけれども、それ以外にも非常に大事なことが書いてあるんですね。
先…
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20相相川哲也内閣府日本学術会議事務局長
お答え申し上げます。
最終的な文書におきましては、日本学術会議が内閣総理大臣の所轄の下の国の行政機関であることから、憲法第六十五条及び第七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものと考えられること、また、憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているところの……(発言する者あり)はい、公務員の終局的任命権は国民にあると、国民の主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければならないことからすれば、内閣総理…
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