笠置隆範総務省自治行政局選挙部長

2025年3月25日・第217回国会 参議院 政治改革に関する特別委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 120 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

特例上場法人でございますが、こちら、各株式会社によって異なる定時株主総会基準日における株主の構成割合で判断をするということでございまして、そうしたことは各会社によってばらばらであるということで、それを網羅的に把握し公表することは困難であるということでございます。

実際に各株式会社において寄附あるいは政治資金パーティー対価の購入をしようとする際には、特例上場日本法人に該当するかどうかはその株式会社自体は分かっている事柄でございます。したがいまして、当事者間でそのことについて確認をしていただくべきものと考えてございます。

なお、スキームといたしまして、特例上場日本法人は、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をするときは、特例上場日本法人である旨を文書で当該寄附又は対価の支払を受ける者に通知しなければならないとされておりまして、これによりまして寄附等を受ける政治団体側が特例上場日本法人に該当するかどうかを認識できることとなってございます。

また、罰則の関係でございますが、政治資金規正法におきまして、外国法人から政治資金パーティーの対価の支払を受け、又は外国法人が政治資金パーティーの対価の支払をした場合の罰則は規定をされていないということでございます。

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