藤本武士消費者庁政策立案総括審議官

2025年6月2日・第217回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

まず、フランス、ドイツ、オーストラリアにおきましては、解雇、降格、雇用条件における差別、嫌がらせなど様々な取扱いを不利益な取扱いとして禁止をしており、この点は日本の制度と大きく変わるものではないと考えております。

罰則につきましては、フランスは、法文上、保護される通報を理由とする不利益な取扱いのうち、雇用の拒否、懲罰、解雇等が罰則の対象となっていると認識をしております。ドイツ及びオーストラリアでは、保護される通報を理由とする不利益な取扱いは行政罰又は刑事罰の対象となっていると認識をしております。

法制度の成り立ちは国によって様々ではありますが、我が国におきましては、犯罪の構成要件は明確で、また、対象となる行為は罰則に値するものでなければならないとされていると認識しています。解雇や懲戒以外の不利益な取扱いにつきましては、その態様が様々であり、不利益の有無や程度は個人の主観や事情に依存する部分が大きく、不利益であることが客観的に明確ではないため、罰則の対象とすることは困難ではないかと考えております。

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