他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
信託業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
2025年6月12日・第217回国会 参議院 財政金融委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
信託業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
立憲民主・社民・無所属の勝部賢志です。 ただいま議題となりました信託業法の一部を改正する法律案について、反対の立場から討論いたします。 本改正は、これまで受託を受けた信託銀行が専ら行ってきた信託業務を、公益法人法の改正に基づき新たに設けられる公益信託制度については行政庁の許可を受けた公益信託受託者によるものとし、信託業法から適用除外とするための法改正です。 肝腎の新たな公益信託運営管理に係る細部の規定は今後示される政省令及びガイドラインによるものとされている中で、所管する内閣府の政府参考人の答弁は、衆参両院の審議を通じ、全く不十分でありました。従前…
私、梅村みずほは、反対の立場から討論させていただきます。 国民の生命、財産、暮らしを守っていくのは政治の重要な役割です。今回の信託業法改正案は、昨年法改正された公益信託法を受けて、公益信託の円滑な活用を図るため、公益信託の引受け又は公益信託に係る信託契約の締結の代理若しくは媒介について、信託業の免許又は信託契約代理業の登録に係る信託業法の規定の適用を除外する内容となっています。 しかし、従来信託業法で規定されていた様々な規定、とりわけ受託者による不適切な勧誘を防ぐための具体的な方策も見えないまま、受託者の範囲を約一万の公益財団法人、約四万のNPO法人…
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
信託業法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十五分散会